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葬儀にかかる費用の平均額について

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

葬儀費用についての全国平均額は、財団法人日本消費者協会(平成22年調査)によると、 

199.9万円

となっています。
約200万円・・・結構かかると思いませんか? 

ちなみに、各地域別にみてみると(関東圏内)、また平均額も若干変わってきます。 

◆ 関東A(茨城・群馬・千葉・栃木)の葬儀費用の総額 ◆

  → 228.2万円

◆ 関東B(東京・埼玉・神奈川)の葬儀費用の総額 ◆

  → 222万円 

関東A地域のほうが、若干高めですね

また、各段取りにかかる費用の平均額は以下のとおりです。
 

・ 葬儀一式の費用
  → 126.7万円
・ お寺へのお布施(読経、戒名含む)
  → 51.4万円
・ 飲食接待費(通夜、葬儀等)
  → 45.5万円

葬儀にかかる費用は、葬儀を行なう会場の規模や祭壇におけるグレードの高さ、装飾品などによっても大きく変わってきます。
焼香

どこで、何を選択していくかで、かかる費用も大きく異なっていきますので、なかなか冷静な判断をするのは難しい心情かもしれませんが、周りのご親族様ともよく話し合って、落ち着いて決めていくのが良いかと思います
喫茶店

また、 

「こんなに費用を用意できない!どうしよう・・・
 

とお悩みの方。

忘れてはいけません!
香典という存在があります

香典をいただく分を考えれば、がんばってお葬式の全費用を捻出しようとしなくても、大丈夫です。 

香典は以前の記事でもお伝えしたとおり、遺族の収入となるため、被相続人(故人)の相続財産にはなりません。


 
→ 「相続税がかからない財産は?」マウス

また、葬儀費用については、
相続財産から控除しても良いとされているため、

◆ 葬儀費用は、香典と相続財産の一部を使って精算
 

しましょう。
その上で、残った相続財産を相続人で話し合って配分(もしくは遺言書をもとに配分)します。

逆に、相続財産を使っても、葬儀費用のほうが多くかかってしまった場合、ご遺族様(相続人)が負担しなければなりません

また、注意しなければいけないのが、香典のお返しについてです。 

◆ 香典返しの費用は、相続財産から控除できません。

◆ 葬儀で参列者にお返し物としてお渡しするものについては、「会葬御礼」となるため、相続財産から控除してもかまいません。

一般的に、誰しも一度は相続人になることが多いため、少しでも今後のお役に立てば光栄です。

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戸籍の読み方 ~ 廃家とは ~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

先日から続いていますが、今日も戸籍についてです。
今日は、昔の戸籍上で時々見られる、「廃家」についてお送りします。
 → 昨日までの戸籍に関する記事はこちらマウス


「廃家」(はいか・はいけ)とは・・・ 

これは、戸主が別の家に養子縁組等の事情により入ることとなり、

一家全員で別の戸籍に入る
  ↓
現在の戸籍に誰もいなくなる

こうした家(戸籍)のことを指します。

戸主が別の家に入ることとなると、その戸籍に入っていた全員が戸主と同じく新たな家(戸籍)の中に入ることとなります。

そしてもぬけの殻となった家(戸籍)が、「廃家」となるのです。

ちなみに、今の戸籍制度でいうと、亡くなったり別の戸籍にうつったり(婚姻などの事情)して、戸籍に入っていた全員がいなくなった場合、その戸籍は抹消されて「除籍」となります。
そしてその戸籍の事項欄に、「消除日」が記録されます。

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戸籍の読み方 ~ 分家とは? ~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日も、戸籍の読み方についてお送りします。

昔の戸籍にはよく、「家督相続」 や 「隠居」 などといった言葉がよく書かれているということは、おととい、昨日と続けてお伝えしました。
 → 「家督相続とは?」マウス
 → 「隠居とは?」マウス

今日は、「分家」についてです


「 分家 」とは・・・

戸主以外の家族が、その家(戸籍)を抜けて、新たに家(戸籍)をつくること

を 「 分家 」 と言います。
これは、昨日の「隠居」と同じく、「分家」も旧民法における制度のひとつです。

これは、抜ける人が勝手に手続きを行なうことはできません

分家をするには必ず、戸主の同意が必要とされています書く

今でもよく「本家」、「分家」という言い方が使われますが、昔はこのようなきちんとした法律における制度のひとつだったのです

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