相続放棄をするなら何も処分できないのか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は相続放棄について、お伝えします。

相続放棄のご相談をいただく際、相続人様が気にされることの多くが、


「何をしたら相続放棄できなくなるのか?」


といった点です。

相続放棄をする場合、相続放棄をする前も、した後も、相続財産を処分することができません。

この「処分」という行為が実はとても曖昧なので、余計に相続人様としては迷うのだと思います。

「処分」に該当する行為としては主に、

 ・相続人同士で遺産分割協議をした
 ・被相続人がのこした借金の返済をした
 ・被相続人がのこしたお金を使った
 ・被相続人の不動産や車等の名義変更をした
 ・被相続人の不動産や車等を売却した

等が挙げられますが、「処分」という行為自体が一切ダメ、禁止されているということではありません。

たとえば、

 ・被相続人の衣服を処分した
 ・自分が相続人だと知らないまま処分してしまった
 
等といった行為は、裁判所の判例により「処分」に該当しないと判断された判例もあります。

とはいえ、相続人様自身で「これは大丈夫だろう」と勝手に自己判断をしてしまったことで、思わぬ落とし穴があることも事実です

相続放棄を検討されている場合は、原則として、被相続人の財産や遺品等には手を付けずにそのままにしておき、相続放棄の専門家にご相談されることをオススメいたします

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