こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。 本日は相続放棄について、お伝えします。 相続放棄のご相談をいただく際、相続人様が気にされることの多くが、
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。 本日は相続放棄について、お伝えします。 相続放棄のご相談をいただく際、相続人様が気にされることの多くが、
「何をしたら相続放棄できなくなるのか?」
といった点です。
相続放棄をする場合、相続放棄をする前も、した後も、相続財産を処分することができません。
この「処分」という行為が実はとても曖昧なので、余計に相続人様としては迷うのだと思います。
「処分」に該当する行為としては主に、
・相続人同士で遺産分割協議をした
・被相続人がのこした借金の返済をした
・被相続人がのこしたお金を使った
・被相続人の不動産や車等の名義変更をした
・被相続人の不動産や車等を売却した
等が挙げられますが、「処分」という行為自体が一切ダメ、禁止されているということではありません。
たとえば、
・被相続人の衣服を処分した
・自分が相続人だと知らないまま処分してしまった
等といった行為は、裁判所の判例により「処分」に該当しないと判断された判例もあります。
とはいえ、相続人様自身で「これは大丈夫だろう」と勝手に自己判断をしてしまったことで、思わぬ落とし穴があることも事実です
相続放棄を検討されている場合は、原則として、被相続人の財産や遺品等には手を付けずにそのままにしておき、相続放棄の専門家にご相談されることをオススメいたします
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