こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
最近、
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
最近、
「次の相続を見据えた遺産分割をしたい」
とご相談にいらっしゃるお客様が多くなりました。
皆さま、気にされているのは、平成27年1月1日以降に改正される相続税のことです。
現在の法律では、遺産総額が6,000万円よりも少ない金額であれば、相続税がかかることもないですし、申告自体不要です。
ただし、平成27年1月1日以降、相続税が改正された後は、
遺産総額が3,600万円よりも多い金額
であれば、相続税がかかる可能性があり、申告が必要となります。
※法定相続人の数によって、基準となる金額は異なります。
つまり、いま相続が発生した場合は、将来的なことを見据えた上で、遺産分割をしないと、今は相続税がかからないかもしれないですが、後々次の相続が発生した時に、多額の相続税が課せられる可能性があるということです。
相続税改正がもうすぐそこまで迫っているので、いま相続が発生しているならば、安易に遺産分割方法を決めずに、一度相続の専門家にご相談いただくことをおすすめいたします
なお、当事務所では、将来的な相続(生前対策)等も含めて、ご相談を承っております
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全国で増えている空き家問題
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相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日のyahooニュースでも出ていましたが、いま、日本全国で
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日のyahooニュースでも出ていましたが、いま、日本全国で
『空き家』が増えて、問題になっているそうです。
2008年総務省の調査によると、空きやの総数は750万戸を超えており、空き家率は13%もあるとのこと。
空き家といえば、賃貸マンションを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれませんが、戸建住宅でも約270万戸を占めているそうです。
では、なぜ空き家が増えているのか
登記が書き換えられておらず所有者が特定できないことから自治体の撤去指導が難しい
空き家を更地にした場合、固定資産税が高くなるため、所有者が放置している
建築基準法の問題から新たな建物が建築できない
撤去費用が高額なため何もできない(所有者が放置している)
これらが主な原因と考えられているようです。
原因として挙げられている、「登記が書き換えられていない」とはつまり、所有者が亡くなった後も名義変更せず(相続登記せず)、ずっと昔の所有者名義のままであるために、度重なる相続の末に現在の相続人が誰であるか特定することが難しくなっている、ということです。
所有者が亡くなって、例えば80年以上が経過している場合、戸籍が廃棄されていたり、戦争や災害等によって戸籍が出てこないケースも考えられます。そうした場合、相続人の特定は困難となります。
また、所有者が亡くなって何十年も経てば、所有者の相続人も亡くなって次の相続が発生します。
そうして次から次へと相続が発生して、相続人が100人もいる、ということだって考えられます。
また原因やのように、費用面の問題から、相続人自身があえて放置しているケースも多くなっています
こうした空き家問題に対しては、政府や各自治体でも様々な対策を検討しており、実際、島根県松江市では、空き家の撤去に際して、条件が合えば経費の2分の1の範囲内(上限あり)で補助金をだす事業も実施されています。
東京都でも空き家に関する条例を設置するなど、空き家対策を行なう自治体が増えてきているそうなので、もし空き家を所有していて困っていらっしゃる方は、管轄の自治体に問い合わせてみても良いかと思います。
今後の高齢社会に向けて、少しずつでも 空き家の数を減らして、有効活用できるような使い道ができればいいですね。
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日本初上陸!認知症予備軍チェックテストの提供を開始
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相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日テレビの報道でも一部紹介されていましたが、日本で初めて、認知症の前駆段階とされるMCI(経度認知障害)を判定できる検査が、電話1本でできるようになったそうです。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日テレビの報道でも一部紹介されていましたが、日本で初めて、認知症の前駆段階とされるMCI(経度認知障害)を判定できる検査が、電話1本でできるようになったそうです。
やり方としては、電話で10分間オペレーターが話す内容を復唱したり、回答したりすることで、その回答の正確さや速さ等から、診断されるとのこと。
また、気になる診断料は、1回あたり3,500円とのこと。
※詳しくは、実施機関にご確認ください。
ちなみに、厚生労働省の調査によると、10年前と現在とで比較すると、認知症となる高齢者数は倍増しており、10年後には人口の4%近くも占めることになると推定されているそうです。
認知症と診断されてしまってからでは、遺言書の作成はできません。
遺言書を作成する時点において、意思能力がはっきりしていないと、
遺言書を作成する能力がないとみなされてしまうためです。
もし現在、遺言書を作成しようかどうしようか、悩んでいらっしゃる方は、参考までに自分の状態を上記で診断してみるのも良いかもしれません
なお、アメリカではすでに高い評価を得ているチェックテストですので、今後は日本でもこうした会社(機関)が増えて、様々な対策に活用されていくと良いですね
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