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出生届の婚外子区別は合憲との判決がでました。

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日、yahooニュースでまた婚外子問題が取り上げられていました。

『出生届の婚外子区別は合憲』


現在、出生届を提出する際に、結婚している男女の子(嫡出子)か、
それとも結婚していない男女の子(非嫡出子。婚外子)かを記載する必要があるのですが、その点につき、法の下の平等に違反するとして、事実婚を続けていた夫婦らによる裁判が行われていました。

その件で本日、最高裁にて「出生届の婚外子区別は合憲である(違反はしていない)」との判断がなされました。


一方、裁判長は判決において、出生届に記載することは「不可欠とはいえない」と言及したそうです。


婚外子をめぐる裁判は先日より話題に上ることが多くなっていますが、今後もこうした争いは益々増えていくことが予想されます。

どうすれば平等なのか、どうであれば不平等なのか、
それぞれの立場や状況によって考え方、受け止め方も
変わりますので、
すべての人に平等に、という
解決方法自体を見出すのがとても難しい問題でもあります。

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養子に出た子どもに実親の相続権はある?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日も、実際にご相談いただいた事例をご紹介させていただきます。

Q 私の妹は結婚した夫の親の養子になったと聞きました。私の父が亡くなった場合、養子に出た妹にも私と同様、相続権は発生するのですか?

A 普通養子縁組であれば、養親、実親、どちらの相続の場合においても相続権はあります。


妹様の養子縁組については、一般的に「普通養子縁組」と考えられますので、その場合は、実親、養親ともに相続権があります。
ちなみに、養子縁組には2種類あります。


●「普通養子縁組」の場合

この縁組は、実親との親子関係を保ちながらも、養親となる方と新たな親子関係を結ぶことができます。

よって、実親と養親のいずれが亡くなった場合においても、相続人という立場になります。

●「特別養子縁組」の場合


この縁組は、養子が実の両親との親子関係を断ち切ることになります。
よって、養親のみが親となりますので、実親が亡くなったとしても、養子となった子どもに相続権はありません。

どういった養子縁組方法なのかを確認していただければ、
その方が相続人になるのか、ならないのか、すぐにわかりますよ

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こんな遺言でも有効?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日も、実際にご相談いただいた内容をご紹介させていただきます。

Q 母がカセットテープで遺言をのこしていました。声は明らかに母のものと断定できますが、母の遺言として他の相続人に認めさせることはできませんか

A 法的効力はありませんので、法的には遺言はなかったものと扱われます。



遺言は、法律で決められた様式が整っていない場合、法的に無効な遺言と扱われてしまうため、各種相続手続き上では、

「遺言はなかった」

ものとして手続きを進めることとなります。

よって、もしきちんと自分の最後の想いをのこしたいのであれば、
法律で決められた様式に従った書面をのこすようにしなければなりません。

カセットテープやビデオ、パソコンでうちこんだ文章などについては、法的効力がありませんので、遺言をのこす際にはかならず、

全文自筆で紙に文章をのこすか
公証役場で公正証書としての遺言をのこすか

をご選択いただければと思います。