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お客さまからのいただきもの ~ 洋菓子ゼリー ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、お手続きを完了されたお客さまより、夏にぴったりのゼリーをいただきました
ゼリー

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毎日蒸し蒸しとして、さっぱりしたものを欲していた時だったので、
所員一同とてもありがたく、頂戴しました


フルーツがごろごろと沢山入っていて、ほんのり甘く、
とても美味しかったです

お客さまのお心遣いに、心より感謝申し上げます

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本当に必要?普及しない住基カード

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は気になるニュースがありましたので、そちらをご紹介させていただきます。


『 本当に必要?普及せぬ住基カード 』


2011年度末現在で、住基カード交付率は全国平均約5・1%とのこと。


私は住基カードを利用して、とても便利で重宝しているので、この数値の低さにビックリしました

地方ではまだまだ住基カードという存在自体が認識されておらず、その便利さも伝わっていないのかもしれませんね

ちなみに中野区在住の方であれば、

・住基カードの発行手数料は無料

ですし、住基カードに必要事項を登録すれば(役所でやってもらえます)、

・全国にあるどのセブンイレブン、ローソンでも住民票と印鑑証明書の発行が可能

というメリットがあります。

また、地域によっては、自分の戸籍謄本や戸籍の附票、税の証明書などもコンビニで発行できるそうです

戸籍までとれるようになると、更に便利になっていいなぁと思いますが、住民票と印鑑証明書が、24時間営業のコンビニで、役所と違い、待たずに取得できるだけでも、私は十分便利だと思っています。

また、住基カードは、運転免許証がない方にとっては、写真付の身分証として使用することができるので、これもまた便利といえるのではないでしょうか?

とはいえ、コンビニで公的証明書類を発行してもらえるのは、まだまだ一部の地域だけのようなので、こうした便利な機能が全国的に広まって、認知されていけば、もう少し住基カードの交付率も高まるのではないかと思います。

住基カードについて詳しくお知りになりたい方は、総務省作成HPをご覧ください矢印総務省作成「住基カード総合情報サイト」へマウス

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配偶者の連れ子を養子にした場合

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

以前このブログでもお伝えしましたが、今日は相続手続き上の養子の扱いについてお伝えします。


民法上では、何人養子がいようが、養子は実子と同じく法定相続人の1人となります。

また、税法上では、以下のような扱いをしています。

● 被相続人に実子がいる場合
 養子は何人いようが、法定相続人の実数に含められるのは1人まで
● 被相続人に実子がいない場合
 養子は何人いようが、法定相続人の実数に含められるのは2人まで

ちなみに、なぜ養子の数が制限されているかと言うと、
養子を恣意的に増やすことによって相続税の節税を図ることのないよう、税法上では制限をかけられています

ただしこの点について、注意点があります。WARNING

養子のなかに、配偶者の連れ子がいた場合
法定相続人の実数制限がなくなる
のです
例を挙げてご説明すると、

 ●被相続人:父
 ●相続人:母、実の子ども(1人)、養子(2名)

このような状況の場合、民法上では法定相続人が4名、
税法上では3名(実の子どもがいるので養子は1人のみ含む)となりますが、
もしこの養子2名がいずれも母の連れ子であった場合は、
民法上での人数は変わらず4名、税法上でも4名となるのです。

なぜ連れ子の場合、養子の人数制限がないかというと、
連れ子を養子とするのは、いわゆる相続税対策とは言い難い
と考えられるからです。

普通に考えてみれば、連れ子を実の子どもと同じく扱いたいという気持ちから、養子縁組を行なったのだといえますよね。

そのため、連れ子で養子となった子どもの人数は、制限されることがありません。

相続税申告が必要かどうか微妙なラインになる方等、もし該当するようであれば、ご留意ください

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