認知症の男性が電車にはねられ、JR東海がその親族に対する損害賠償請求をしていたのですが、先日その判決が出て、
「親族が見守りを怠ったから事故が起こった」
として、遺族に賠償金の支払いを命じる判決がでました。
詳しい家庭事情はわかりませんが、当時91歳だった認知症の男性は、2007年12月にJR東海管轄の線路内に立ち入り、快速電車にはねられ死亡しました。
この男性は、認知症の上、日頃から徘徊することも多く、常に介護が必要とされる認知症高齢者自立度4と認定されていたとのこと。
事件当日、同居していた妻が目を離した隙に、認知症男性が外に出てしまったそうです。
今回担当された裁判長によれば、
・介護ヘルパーを依頼していなかったこと
・成年後見制度を利用していなかったこと
(事実上の成年後見人として長男をあげています)
・徘徊防止の適切な措置をとらなかったこと
・24時間体制で常に監視体制を整えるべきであったこと
以上の過失責任が遺族側にあるとし、原告(JR東海)の訴えを認める形で判決が出されました。
近年、こうした在宅介護をされていらっしゃる方が多くなっていますので、
この判決はそうした多くの方々に衝撃を与える判決だったのではないでしょうか。
在宅介護は、介護している家族にしかわからないことが沢山あります。
どこまですれば良かったのか、
どこまでしなければ社会的責任が問われてしまうのか、
様々な意見、見解があるかと思います。
今後こうした裁判が増えていくことが考えられますので、
法的にはどのように判断されるのか、社会的状況も含めて注目していこうと思います。
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航空会社のマイレージの相続
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日はあまり一般的に知られていませんが、航空会社のマイレージの相続手続きについてお伝えしようと思います。
(ちなみにANAは被相続人の死亡後6ヶ月以内と規定されています)
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日はあまり一般的に知られていませんが、航空会社のマイレージの相続手続きについてお伝えしようと思います。
被相続人が仕事やプライベート等で飛行機を利用されることが多い場合、マイレージが多く残されていることがあります。
マイレージの相続自体、あまり一般的には知られていませんので、手続きをせずに放置している相続人の方も多いと思います。
マイレージの相続は、金融機関の相続手続きと同じで、被相続人所有の財産の一部として扱われます。
また、航空会社によっては、被相続人の死亡後6ヶ月以内に手続きの申請(申し出)を済ませなければ、マイルが消滅する等と規定で決められていますので、お早目にお手続きされることをオススメします(ちなみにANAは被相続人の死亡後6ヶ月以内と規定されています)
手続き上で必要となる書面は、各航空会社によって異なりますので、各航空会社のホームページをご参照いただくか、直接航空会社へお問い合わせください
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日本郵便が高齢者支援サービス参入を発表
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
昨日、こんな報道がありました。
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昨日、こんな報道がありました。
『日本郵便、高齢者支援サービス参入を発表』
日本郵便は26日、高齢者を対象とした支援サービスを10月より開始することを発表しました
サービス内容としては、郵便局員が高齢者の方のご自宅に定期的に訪問し、健康状態等を確認して遠方の家族などに報告書を送ったり、有料で食料等を定期的に届けるなどするそうです。
郵便局であれば、過疎地も含めて全国に支店がありますし、
今後の高齢社会での需要も多くあると予想されます。
最近では、お年寄りの孤独死などが問題視されていますので、
こうしたサービスによって少しでもそうした悲しい事件がなくなれば良いですね
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