こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、実際にご相談いただいたご質問をご紹介させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、実際にご相談いただいたご質問をご紹介させていただきます。
相続手続きのご依頼を頂く場合、相続人ご本人様から正式なご依頼をいただかないと、戸籍謄本などの各種必要書類を収集することができません。
よって、ご依頼いただく際は必ず、相続人ご本人様からご依頼をいただく必要があります。
ただし、ご高齢で動けない等ご事情がある場合は、当事務所の司法書士が出張相談にてご自宅へお伺いさせていただいたり、お電話や郵送等にてやりとりすることも可能です
もしそうしたご事情があってお悩みの方がいらっしゃれば、まずは一度ご相談いただければと思います
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
相続放棄をするとブラックリストに登録される?
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日実際に受けたご質問をご紹介させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日実際に受けたご質問をご紹介させていただきます。
相続放棄をしても、裁判所に記録が残るだけで、金融機関等が参照する信用情報機関に「相続放棄をした」と事故情報として登録されることはありません。
相続放棄は、あくまで
「被相続人の財産を受け取る権利を放棄」
することであり、自身が借り入れた借金の延滞や自己破産をする場合などとは違い、事故情報として扱われることはないのです。
よって、相続放棄をしたからといって、ローンが組めなくなったり、借り入れが出来なくなるわけではありません
相続放棄の申請は、一度きりで再申請はできませんので、もしお悩みでしたら、ぜひ一度当事務所までご相談ください
被相続人の預金口座が勝手に凍結される? ~後編~
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は昨日の記事のつづきです。
この方法を利用している方が、一般的には多いのではないでしょうか。
この方法も、近年では比較的利用する方が増えてきたように思います。
こちらは、近年、銀行にて新サービスとして増えてきた方法です。
そして、故人のご冥福を心から祈念することもできるでしょう。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は昨日の記事のつづきです。
被相続人が亡くなった後、すぐに預金口座が凍結されてしまった時に備えて、生前にできる相続対策がいくつかあります。
① 葬儀会社や共済、互助会に加入しておく
この方法を利用している方が、一般的には多いのではないでしょうか。
生前に、互助会や共済などに加入したり、葬儀会社の積み立てサービスや事前に納金(予約)できるサービスを利用したりすることで、いざという時の費用を事前に納めておくことができます。
事前に納めておくことで、相続人の負担は最小限に抑えることができます。ただし、一定額なので相続人の負担がすべてなくなるわけではありません。
② 生命保険に加入しておく
この方法も、近年では比較的利用する方が増えてきたように思います。
生前に生命保険に加入しておき、相続人代表者などを死亡保険金の受取人と指定しておくことで、指定された相続人は、比較的簡易的な手続きで保険金を受け取ることができます。
③ 生前に相続人代表者に葬儀代を渡しておく
これが一番簡単ですが、金額によっては、その相続人に対しての贈与である、と他の相続人や税務署から指摘されるリスクがあります。
こうしたリスク回避のために、書面ものこしておくほうが良いのですが、この方法をとる場合は、贈与税や相続税に詳しい専門家に相談されることをおすすめします。
④ 信託銀行等に預けておく
こちらは、近年、銀行にて新サービスとして増えてきた方法です。
生前に一定金額を預けておき、預金者が亡くなった後は、契約上指定された人であれば、預金を引き出すことができるサービスです。
このサービスを利用することにより、被相続人が亡くなって口座が凍結されたとしても、契約時に指定された相続人等であれば、預金者が亡くなった後、容易に預金を引き出すことが出来ます。
相続は、事前に「いつ起こる」かわかるものではありません。
どの相続も、「突然」に起こります。
何も対策や準備をしなければ、後にのこされる家族が苦労することになります。
悲しい気持ちよりも、「どうしよう・・・」という気持ちが先に立つことになりかねません。
そうした悲しい事態を避けるため、
生前に親子で話し合いをしたり、上記のように準備を進めておくことで、こうした「突然」の事態でも、スムーズに手続きを進めることができます。
生前に親子で話し合いをしたり、上記のように準備を進めておくことで、こうした「突然」の事態でも、スムーズに手続きを進めることができます。
そして、故人のご冥福を心から祈念することもできるでしょう。
当事務所では、生前対策のご相談についても承っております。
是非お気軽にご相談ください
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから