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被相続人の預金口座が勝手に凍結される? ~前編~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日はまた、生前にできる相続対策をお伝えします。

一般的に、相続人が銀行に知らせることで、被相続人の預金口座は凍結されることは、ほとんどの方がご存知かと思います。


ところが、相続人が知らせる前に、銀行側で凍結してしまうケースもあるので、注意が必要です!

たとえば、銀行の営業担当者などが偶然、お通夜が開かれているところを見たり、誰からか死亡の事実を知らされた場合、地方であればお悔やみの記事が新聞に掲載されることで銀行側に知られて、口座が凍結されてしまう事もあります

ちなみに、預金口座が凍結されたら、原則 所定の手続きを踏まない限り、凍結解除はしてもらえません。

つまり、払戻しも預け入れもできない状態になります

「なんで勝手に凍結したんだ!」

と銀行で憤慨している相続人の方を見たこともありますが、

預金口座の名義人が亡くなった=預金口座凍結

というのはどの銀行でも実務上、当然のように行われています。
それは申告がある、ないに限らず、あくまで『銀行が知った時点』です。

こうした時に問題になるのが、すぐにお金が必要となる場合です。

たとえば、お通夜やお葬式代については、被相続人が亡くなった後すぐに必要となるお金です。壱萬円

相続人自身に一定の預貯金があれば、一旦は相続人自身の資金から捻出すれば問題ないのですが、それが出来ない場合もあります。

そうした事態にならないためにも、被相続人ができる生前対策がいくつかあります。

そろそろ長くなってきましたので、つづきはまた明日、お伝えすることにします

相続税節税のための不動産経営について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

まもなく相続税法が改正されることによって、相続税の課税対象者が倍以上に増えるといわれています。

それに伴い、節税対策を検討する方も多くなってきていますが、
なかでも不動産経営(不動産投資)を検討している方も多くいらっしゃるかと思います
masion

確かに、現金で1億円所有しているよりは、
同額分の不動産(賃貸マンション等)を所有していた場合のほうが、
現金の評価額はそのまま1億円となるのに対し、
不動産は借地や借家等条件によって、
評価額が下げられますので、1億円よりも低い金額で
相続税の計算をすることができます。
計算機

また賃貸マンションであれば、家賃収入一万円も入ります。

ところが、相続税対策のために、
安易に不動産経営をはじめたばかりに、
思わぬ事態となるケースもあります

<不動産経営に伴うリスク>
・賃貸管理にかかる手間
・金利が上昇し、賃貸収入だけでは返済できなくなる
・家賃の下落、空室リスク(入居率の低下)、税金や修繕費などの費用がかかる
・資産価値が下落する
・不動産以外の財産が多くない場合、遺産分割時に相続人間でもめる可能性が高くなる
等々

不動産経営はいわば、株式などの有価証券と同じで、
何かのきっかけで資産価値が大きく下落することもありますし、
空室になれば家賃収入はありません。
また賃貸管理に関する手間もかかりますし、
管理会社に委託する場合はその費用もかかります
出費

そもそも、不動産経営の場合、投資している金額が多額ですので、リスクもそれだけ大きくなります。

また、預貯金の多くを不動産経営にまわしてしまったら、相続人間で遺産分割する際、もめる可能性も高くなります。

実際、そんなリスクを伴ってまで
節税対策をする必要があるのか?という点も考慮せずに、
勧められたからと安易に始める方も多いようです

よって、まずは、自分がそこまで対策をする必要があるのか、
対策をしてどのようなメリット・デメリットがあるのか、
きちんと専門機関にご相談されることをオススメいたします

<不動産経営を始める前にチェック!>

 1そもそも、相続税の課税対象になる可能性があるか?
 (なければ、節税対策は不要)
 2相続人間で明確な分割ができる財産はあるか?
 (不動産だけであれば、法定相続分の割合に基づく名義変更しか、明確な分割はできない)
 3相続税がかかる場合、納税するための資金はあるか?
 (相続税は原則、現金で一括納付する必要がある)

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相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

相続手続きの確認をしたら、必ず情報を控えましょう

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

相続手続きは、大体どなたも、不動産や金融機関の手続きが主となるかと思います。

その際、必要書類や書面の記入方法など、不動産であれば管轄の法務局に、金融機関であれば支店の担当者に確認することがあるでしょう。

そうした場合、必ず以下情報を控えておいてください。

① いつ(何月何日)、
② だれ(担当した方の名前)に
③ 何を確認して、何と回答されたか

なぜ控えるかと言うと、手続きを進めていく途中で、担当者が変わることで、全く違う回答をされたり、同じ担当者でも言った、言わないの問題になることがあるからです。
正直言ってしまうと、担当の方も相続に詳しくない場合が多いので分かっていないということです。

上記情報をメモ書きして保管しておくことで、こうした事態になった場合、当時の状況を正確に伝えることで、面倒な手続きをする必要がなくなる場合もあります。

逆にこうした情報をのこしていなかったことで、また手間や時間がかかってしまうこともあります。

決して相続人に非があるわけではないのに、自分の手間や時間、費用がかかってしまうのは、とてもおかしいことなのですが、特に金融機関の手続きにおいてはこうしたことが非常に多いです


とは言え、一般の方が「おかしい!」と強く主張するのもなかなか難しいかもしれません。

もし相続手続きを進める上で、なかなかうまく手続きが進まない、という方がいらっしゃれば、ぜひお気軽にご相談ください

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