こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、こんな報道がありました。
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先日、こんな報道がありました。
『 相続税の立て替え融資サービス開始 』
記事およびサービスを実施している住友不動産販売の資料によると、利用条件を満たした方は、最大で3億円まで相続税の立て替え融資を三井住友銀行にて受けられるとのことです。
高額な不動産をお持ちの方が亡くなられて、相続税納付に困っている相続人様においては、ありそうでなかったサービスですので、検討する価値はあるかと思います。
ただし利用できる条件が限られていますので、利用できる方も多くはないかと思いますが
今後の高齢社会において、こうした新しいサービスが、各金融機関や不動産会社などで広く行なわれていくと良いですね
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債権者はどうやって相続人の住所を調べるの? ~ 相続放棄について ~
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日も、実際にいただいたご相談をご紹介させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日も、実際にいただいたご相談をご紹介させていただきます。
債権者は、債権(借金等の負債)を回収するという権利があり、亡くなった方の情報を収集することができます。
相続人に負債分を請求するため、債権者が相続人を調査することは法律上認められている権利であり、正当な事由にあたります。
よって、債権者は弁護士等の代理人を使って、戸籍を取得し相続人を調査していき、最終的には相続人の現住所まで調べて連絡をとろうとします。
なお、こうした調査は、債権者ではなく、同じ「相続人」という立場の方であっても、調べることが可能です。
本来取得できない戸籍謄本等であっても、“相続”が発生しているという理由から、取得して調査することができるのです。
ちなみに、相続放棄ができる期限は、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内と決められていますが、何も相続(処分)した財産がなかった場合は、上記債権者の通知書が届いた日(被相続人に債権があると知った日)から3ヶ月以内であれば、相続放棄をすることが可能です。
お困りの方はぜひ一度、ご相談ください
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連帯保証人の立場も相続放棄できる?
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、実際にお客さまからご相談いただいた事例をご紹介させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、実際にお客さまからご相談いただいた事例をご紹介させていただきます。
被相続人の債権(借金等)の連帯保証人という立場についていらっしゃる相続人は、相続放棄をしても、連帯保証人という立場までは放棄できません。
そのため、相続人という立場からは解放されても、連帯保証人として債務を負担する必要があります。
もしその債務の負担が難しい場合、借金の債務であれば、ご自身が自己破産をすることによって、その借金を支払う必要がなくなります。
当事務所では、相続手続きとあわせて、自己破産手続きについてもご相談、ご依頼いただくことが可能です。
もしお悩みでしたら、一度ご相談ください。
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