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相続が三代続くと財産はなくなる?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

相続手続きをご依頼いただくお客さまからよくご要望をいただくのが、


次の相続が発生した時のことも考慮した遺産分割をしたい』

というものです。

主に相続税を見据えてのご相談が多いのですが、日本の相続税は世界で最も高いレベルであり、「相続が三代続くと財産はなくなる」と言われているので当然のことと言えます。

今後相続税の改正が予定されているので、相続税申告の対象者が現状より1.5~2倍も増加すると言われています。こうした状況で、

“何も対策をたてず”

にいるのか、

“しっかり生前に節税対策をしておく”

のでは、のこされた家族にかかる負担は大きく異なります

生前にできる節税対策は様々あります。逆に、亡くなってしまった後でできることは限りがあります

もし現在、相続が発生していて手続きをしている最中ならば、なかなか普段は考える機会がないと思いますので、ただ今ある問題を解決するのではなく、今後も見据えた上での相談ができる専門家にご依頼されることをオススメいたします。

なお当事務所では、生前対策等についても相続手続きとあわせてご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください

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相続時の名義預金とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

相続手続きを行なっていると、時々税理士の先生から「名義預金が・・・」と話をされることがあります。

一般的にはあまり浸透していない言葉なので、「名義預金」について、少しご説明させていただきたいと思います。

●「名義預金」とは

簡単に言ってしまえば、「親が子ども名義の預金口座を作って、その口座に親が貯金をしていた(もしくは移していた)口座」のことを、名義預金と言います。


●「名義預金」の落とし穴

名義預金は、お子さまの将来のための資金として、または相続税対策のために行なっていらっしゃる方が多いかと思います。

そしてこの口座について、相続の際に問題となるのは、相続税申告がある場合です。

「名義は子ども名義なのだから、相続税申告の際、含める必要はないんじゃない?」

と思った方、それは違います。

名義は確かに、被相続人(亡くなった方)名義ではないですが、預金していたのは被相続人ですよね?
その場合、その預貯金は、“実態上”は被相続人の預貯金となりますので、相続税申告をする際には、申告する必要がある遺産のひとつになります。

もし申告しなかった場合、税務署にバレてしまえば申告漏れとして指摘され、追徴課税の対象となります。


●「名義預金」は贈与?

またよく、「これは贈与ではないか」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、贈与の場合、

『 財産をあげる人、もらう人、双方で意思確認が

 出来ていないと贈与は成立しません 』


つまり、財産をあげる人が「誰にこの財産をあげる」という意思があり、
かつ財産をもらう人が「誰から財産を受け取る」という意思があって初めて、贈与が成立すると民法上決められています。

要するに、双方の意思確認ができていて初めて、贈与契約があったとされるので、もし何も知らなかったとしたら、贈与という言い逃れはできないのです


いずれにせよ、相続税申告が必要な場合で、名義預金が出てきたら、まずは相続税を専門としている税理士さんにご相談されることをオススメします

なお、当事務所に相続手続きをご依頼いただいた場合、相続税申告を専門とする税理士さんをご紹介することも可能ですので、ご安心ください

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お客さまの声 ~ 相続手続きおまかせパックご依頼のお客さまより(2013年7月27日) ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

連日になってしまいますが、ご依頼いただいたお客さまより、お手続き後のアンケートをいただきましたので、ご紹介させていただきます。

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Q 当事務所に手続きを依頼して良かったと思うことがあれば、お聞かせください。
A 銀行口座や郵便貯金の解約手続きを手伝って下さったこと。
 パッケージ料金がわかりやすく頼みやすかったこと。

Q その他にも何かご意見等ございましたら、ご自由にお書きください。
A 事務所の方々の応対がていねいでありがたかった。
 こまかくメモを書いて下さってわかりやすかった。

---------------(以上、アンケート内容一部引用)


こちらのお客さまは、お客さまご自身が普段、海外に居住されていらっしゃり、できるだけ早いお手続きを希望されていらっしゃいました。

お仕事上お忙しい相続人様に代わり、不動産登記(相続登記)だけではなく、できる範囲で預貯金や株式の相続手続きについても進めさせていただきました。

ちなみに、当事務所では、金融機関等の各種必要書類について、お客さまにご記入ご捺印いただく箇所がわかりやすいようにと、手書きのメモ書きや付せんをつけてお渡ししています↓

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金融機関にもよりますが、どこに何を書いたらいいのか、わかりやすく教えてくれる(見本を付けてくれる)機関はほとんどありません

「これが必要書類ですよ」とポンと渡されても、どこに何を書いたらいいのか、誰の署名捺印が必要なのか、きちんと把握できる方はほとんどいらっしゃらないかと思います。

こうしたちょっとした手間が、銀行何行にもなると、積もり積もって結構な重労働になるのです

こうしたお手間を最小限にさせていただくべく、当事務所ではどこに何を書いたらいいのか、誰の署名捺印が必要なのか等を、できるだけわかりやすくお伝えさせていただいています。

この点を、上記ご依頼いただいたお客さまにとっても、お役に立てたようで良かったです。

この度はご依頼いただき、アンケートまでご返送いただきまして、誠にありがとうございました

もしお手続きが難航していて困っている方がいらっしゃれば、ぜひ一度ご相談ください

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