こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。またすっかりご無沙汰の更新となってしまいました
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本日は、久しぶりに戸籍についてお送りしたいと思います。
戸籍の制度って、いつから始まったの
日本で最初に戸籍が作られたのは、670年のことです
この戸籍は、「庚午年籍(こうごねんじゃく)」といいます。
戸籍がつくられることにより、人口が把握できるようになったり、
さらには税金を課す資料になったりもしました。
ちなみに、昔の戸籍では、身分制度まで細かく記載されていました。
今でも、請求すると時々、そうした身分制度の情報が載っていたであろう戸籍が出てくることがあります。
ただし、そうした身分制度に関する記述は職権で削除されています(削除された部分は、空白となっています)。
日常生活でみる機会はほとんどない戸籍ですが、
特に相続手続きでは、なくてはならない貴重な資料のひとつであり、
自分の出生や遥か昔のご先祖様をたどる大切な記録でもあります
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無戸籍4名が調停申立、親子関係認知求め
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
最近バタバタとしていて、すっかりブログの更新が遅くなってしまいました本日は、戸籍に関する報道がありましたので、ご紹介させていただきます。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
最近バタバタとしていて、すっかりブログの更新が遅くなってしまいました本日は、戸籍に関する報道がありましたので、ご紹介させていただきます。
『無戸籍4人、調停申し立てへ
親子関係の認知求める』
すでにご存じの方も多いと思いますが、日本の民法には以下のような規定があります。
「離婚後300日以内に生まれた子どもは前の夫の子と推定する」
“離婚後300日問題”と言われることもある、この規定があることによって、実父から子どもと認められず戸籍がもてなかった方数名で、実父との親子関係を求めて調停を申し立てることがわかりました。
これまでずっと無戸籍で過ごしてきた当事者の男性の話では、母親が離婚した際、上記民法の規定により元夫の子として戸籍に記載されたくないという理由から、出生届を出さなかったそうです。
そして、自分が結婚しようと婚姻届を役所に提出しようとした時に、自分が無戸籍であることを知ったとのこと。
当事者の男性は、戸籍がないことを知られないようにこれまでずっとビクビクしながら生活してきたそうで、国に対しても、民法の規定見直しの必要性等を訴えました。
こうした報道によって、すぐに民法が改正されるとは勿論思いませんが、ただ一律に規定どおりの対応をされるのではなく、問題解決に向け、少しでも協議の場がもたれることを期待したいと思います。
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相続財産の調査について
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日実際にいただいたご相談事例をご紹介させていただきます。
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先日実際にいただいたご相談事例をご紹介させていただきます。
遺言書でだれに相続させたいか指定してあったり、遺言執行者が指定してあったとしても、法定相続人である限り、被相続人(故人)の財産調査を行なうことは可能です。
財産調査を行なう場合、自分が被相続人の法定相続人であることを証明できれば、不動産の固定資産評価額や銀行の残高証明書、取引明細書等も取得することができます。
ただし、相続財産を処分することはできませんのでご注意ください。
当事務所では財産調査についてもご相談、ご依頼を承っておりますので、是非お気軽にご連絡ください
※お問合せの際は、「ブログを見た」旨、お伝えいただけますと幸いです。
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