相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
さて、あっという間にGWも終わり、次の祝日は7月の海の日までありません
本日は、不動産を所有されている皆さまのもとに最近届いている、もしくは届く予定の「固定資産税納税通知書」についてお送りしたいと思います。
固定資産税納税通知書、届いてから内容をよく確認されている方は、そう多くないと思います。
大抵の方は、今年の納税額はいくらだろう?
程度にざっと流し見ているのではないでしょうか。
ちなみに、不動産の評価額は、原則として3年に1度見直す(=「評価替え」と言われています)、とされています。
※土地の価格が全般的に下落した等の事情があれば、3年経過せずとも価格が修正されることがあります。
(なお、平成24年度が評価替えの基準年度となっておりますので、次回は平成27年度の予定です。)
不動産の評価額が下がれば、その分納税額も下がることになります。
そして、納税通知書には必ず、その年度の不動産の評価額(課税標準額)が記載されていますので、
・相続が発生した場合
・贈与をする場合
など、不動産の名義変更手続きをする際には必ず、支払う必要がある「登録免許税」はその金額から計算することができます。
相続に伴う名義変更の場合・・・0.4%
贈与に伴う名義変更の場合・・・2.0%
納税通知書に記載された課税標準額に、上記割合を乗ずることによって、おおよその登録免許税(名義変更の際、管轄の法務局へ支払う税金)を計算することができます
もし専門家に見積もりを依頼される場合、お手元にある納税通知書を持参することで、手続き上かかる実費(登録免許税)についても計算できるので、より詳しい見積書を出してもらうことも可能かと思います。
当事務所では、相続や贈与に関するご相談を随時承っております。
是非お気軽にご相談ください
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お客さまからのいただきもの ~ 洋菓子 ~
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
ゴールデンウィークは比較的ゆっくりできました。皆さんはいかがでしたでしょうか?
先日、ご依頼をいただいたお客さまより、洋菓子をいただきました
所員みんなお菓子好きなので、美味しく頂戴しました
お客さまのお気遣いに、心より感謝申し上げます
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遺言者の死亡前に、受遺者が死亡していた場合は?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、前回のブログのつづきです。
前回のブログ「遺言者の死亡後に、受遺者が死亡した場合の相続人は誰?」はこちら