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固定資産税納税通知書について ~ 相続登記の際にかかる登録免許税との関係 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

さて、あっという間にGWも終わり、次の祝日は7月の海の日までありません


本日は、不動産を所有されている皆さまのもとに最近届いている、もしくは届く予定の「固定資産税納税通知書」についてお送りしたいと思います。

固定資産税納税通知書、届いてから内容をよく確認されている方は、そう多くないと思います。

大抵の方は、今年の納税額はいくらだろう?

程度にざっと流し見ているのではないでしょうか。

ちなみに、不動産の評価額は、原則として3年に1度見直す(=「評価替え」と言われています)、とされています。
※土地の価格が全般的に下落した等の事情があれば、3年経過せずとも価格が修正されることがあります。

(なお、平成24年度が評価替えの基準年度となっておりますので、次回は平成27年度の予定です。)

不動産の評価額が下がれば、その分納税額も下がることになります。

そして、納税通知書には必ず、その年度の不動産の評価額(課税標準額)が記載されていますので、

・相続が発生した場合
・贈与をする場合

など、不動産の名義変更手続きをする際には必ず、支払う必要がある「登録免許税」はその金額から計算することができます。

相続に伴う名義変更の場合・・・0.4%

贈与に伴う名義変更の場合・・・2.0%

納税通知書に記載された課税標準額に、上記割合を乗ずることによって、おおよその登録免許税(名義変更の際、管轄の法務局へ支払う税金)を計算することができます電卓

もし専門家に見積もりを依頼される場合、お手元にある納税通知書を持参することで、手続き上かかる実費(登録免許税)についても計算できるので、より詳しい見積書を出してもらうことも可能かと思います。

当事務所では、相続や贈与に関するご相談を随時承っております。
是非お気軽にご相談ください

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お客さまからのいただきもの ~ 洋菓子 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
ゴールデンウィークは比較的ゆっくりできました。皆さんはいかがでしたでしょうか?

先日、ご依頼をいただいたお客さまより、洋菓子をいただきました
ラング・ド・シャ

洋菓子


所員みんなお菓子好きなので、美味しく頂戴しました


お客さまのお気遣いに、心より感謝申し上げます

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遺言者の死亡前に、受遺者が死亡していた場合は?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、前回のブログのつづきです。


→前回のブログ「遺言者の死亡後に、受遺者が死亡した場合の相続人は誰?」はこちらマウス


遺言書に書かれた受遺者が、遺言者よりも先に死亡していた場合、受遺者が相続するはずだった遺産はどうなるのでしょうか?

その場合は、遺言書に書かれた内容に効力はない、ということになります。

遺言はあくまで、遺言者が亡くなった時点で、法的効力が生じます。
よって、その法的効力が生じた時点で、受遺者がすでに死亡していないということであれば、遺言書にかかれた遺贈内容は無効ということになります。

遺言書に書かれた遺贈内容が無効になる、ということは、その遺産は、法定相続人全員のものである(遺言書がない場合と同じ)、ということになります。


もし今後、遺言書の作成を検討されている方は、こうしたことも踏まえて遺言書を作成されると良いでしょう


たとえば、自分の兄弟に託したい財産があったとしても、その方が自分よりも先に亡くなってしまったら、遺言を作成する意味がなくなってしまうので、別途「もし万一、自分よりも先に兄弟が死亡していた場合は、その子ども(遺言者にとっての甥姪)が相続する」等と、別途予備的文言を入れておくと、より自分の意思に近い遺言書を作成できるかと思います。


当事務所では、遺言書の作成に関するご相談を随時、承っております。
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