相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、実際にお客さまよりご質問いただいた事項をご紹介させていただきます。
相続放棄は、現在相続人である方が相続放棄をした後、次の相続順位にあたる方が、新たな相続人という立場になります。
※相続放棄をした方は、初めから相続人ではなかったとみなされます。
上記のような状況の場合、被相続人(亡くなった方)の配偶者やお子様が相続放棄をすれば、次の相続人として、被相続人の両親が新たな相続人となります。
すでに両親が亡くなっている場合は、両親の両親(被相続人にとっては祖父母)が新たな相続人です。
被相続人の両親や祖父母がすでに他界されている場合は、被相続人の兄弟姉妹が新たな相続人です。
わかりやすく順番を書くと、次のとおりです。
被相続人の配偶者と子ども
↓
被相続人の親(親がすでに他界している場合は祖父母)
↓
被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに他界している場合はその甥姪)
①被相続人の配偶者や子どもが相続放棄をした後、
②被相続人の両親または祖父母が相続放棄をし、その後
③被相続人の兄弟姉妹
が、相続放棄手続きを行なえば、親族はみな負債を負う必要がなくなります。
逆に、何もしなければ、負債を負ってしまう可能性があります
新たな相続人となると、被相続人(亡くなった方)の債権者は、その新たな相続人へ請求書や支払い督促等、何らかの請求をしてくるからです。
こうした事情を事前に親族へ伝えていないと、後々親族間の関係性が悪くなってしまうことが予想されます。
そのため、なるべく知られたくない事情であっても、上記関係してくる親族には事前に事情を知らせておくべきでしょう
当事務所では、親族皆さまご一緒のお手続きをおススメしています。
皆さま全員でご依頼いただくことで、お一人様にかかる報酬負担も少なくなりますので、お悩みの方はぜひ一度、ご相談ください
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お客さまの声 ~ 相続放棄ご依頼のお客さまより(2013年7月12日) ~
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、お手続き後にお客さまからアンケートをいただいたので、ご紹介させていただきます
とても質問しやすく伺って良かったと思えました。
なかなか経験することは無いものなので話し易い空気は助かります。
その他にも何かご意見等ございましたら、ご自由にお書きください。
不慣れなことながら手続き上で出来る限り自分自身で処理しようとすることが逆に良い結果を生まないことを知り、最初の相談段階、また途中でも逐一相談、確認を取りつつ進めなければならないことを知らされました。
---------------(以上、アンケート内容一部引用)
こちらのお客さまが利用されたのはこちら(相続放棄)
こちらのお客さまは、被相続人様がご兄弟ということで、お亡くなりになった当初は自身が相続人となることを把握せずに色々と動かれていた方でした。
ちなみに、自分が相続人とは知らず、財産を管理したり処分していた場合、相続放棄手続きは認められる可能性があります。
なぜならば、
3ヶ月以内であり、かつ
については、判例(これまでの裁判例)により、相続放棄が認められる可能性があるのです。
ただし、相続放棄はあくまで申立てを行う裁判所の裁判官が判断することであり、決して可能性が高いとは言い切れないのも現実です。
また、こうした場合、『こういう判例があるので、相続放棄を認めてほしい』 と嘆願書のようなものを裁判所へ提出する必要があります。
こうした書類を一般の方が作成されるのは難しいかと思いますので、一度専門家の方にご相談されることをおすすめいたします
上記お客さまにおかれましても、一部財産を処分していましたが、無事に相続放棄が認められました。
お力になれて、本当に良かったです
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事務所農園の野菜を収穫しました
最近、毎日少しずつ事務所農園の野菜の収穫を始めているのですが、
本日はゴーヤ、おくら、ミディトマト、チンゲン菜と多くの野菜を収穫したので、写真に収めました
これらはすべて、当事務所のベランダで育った野菜です。
ゴーヤが熟して黄色くなってしまいましたが・・・
これはこれで、苦みが減って食べやすいそうです
まだまだ始めたばかりですが、少しずつ収穫する量も増えて、ますます育てる楽しみが広がる今日この頃です。
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