作成者別アーカイブ: taisaku-suzuki

当事務所の不動産登記は全国どこでも同じ報酬基準です。

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、不動産登記(相続登記)のご相談をいただいた際、このような質問を頂戴しました。

「不動産が北海道にあるのですが、その場合、やっぱり報酬も高くなるのですか?」

答えは、『ノー』 です。

当事務所では、不動産登記をオンライン申請で行なっているため、どちらの管轄にある不動産でも登記にかかる報酬額は変わりません。

ちなみにオンライン申請ときいて、ご不安になられる方もいらっしゃるかもしれませんが、今、不動産登記や商業・法人登記を専門としている司法書士事務所の多くでは、オンライン申請が利用されています。

(個人事務所で昔からご近所を主に業務されていらっしゃる方は、導入していない方もいらっしゃいます。)

もちろん、紙ベースでの郵送申請もできるのですが、オンラインで申請するほうがより早く登記が完了できますし、オンラインとはいえ、政府推奨のよりセキュリティの高い方式を使って文書を暗号化し送信しているため、情報保護の面でも安心です
※法務省でも推奨しているシステムです。

また、実際に法務局へ出向いて申請する場合は、交通費も人件費もかかりますが、オンライン申請をすることでそうした費用を抑えることができるため、お客さまからいただく報酬も安く設定することができます

ただし、オンライン申請システムを使用するためには、かならず電子署名が必要となりますので、誰でも簡単にオンライン申請を利用できる訳ではありません。WARNING

そのため、一般の方がご自身で不動産登記をされる場合は、オンライン申請の準備を整えるだけで費用や時間がかかりますので、紙ベースで昔ながらの申請方法をされた方が良いでしょう

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お客さまの声 ~ 相続放棄ご依頼のお客さまより(2013年7月10日) ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、お手続き後にお客さまからアンケートをいただいたので、ご紹介させていただきます

photo:01


Q お気づきの点がございましたら、ご意見をお願いいたします。
A とてもわかりやすくご説明いただきました。

Q 当事務所に手続きを依頼して良かったと思うことがあれば、お聞かせください。
A 鈴木先生の人柄が信頼できると感じ、安心してお任せできました。

Q その他にも何かご意見等ございましたら、ご自由にお書きください。
A 普段なかなか経験することのない事案で不安でしたが望む結果が出てほっとしています。お願いして良かったです。

---------------(以上、アンケート内容一部引用)

→ こちらのお客さまが利用されたのはこちら(相続放棄)マウス

こちらのお客さまは、被相続人様が亡くなられて半年以上経過しているものの、被相続人様に負債があることが発覚し、相続放棄をされたお客さまです。

債権者からの書面の日付をみると、ご依頼いただく約3ヶ月前、もうすぐ3ヶ月、という日付でした。

そのため、取り急ぎ必要書類を収集したり、作成したりと、お客さまご自身にもご協力いただき、なんとか書面日付の3ヶ月を経過する前に、申立てができた方でした。

ちなみに、被相続人様が亡くなられて3ヶ月以上経過している(かつ亡くなった事実を知っている)方の場合、一般的な相続放棄手続きとは異なり、


「なぜ今になって、相続放棄をするのか」

を明確に示す 『 上申書 』 が必要になります。

この記載内容がとても重要で、相続放棄を申立てる裁判所の裁判官にとっては、重要な資料となるものです。

相続放棄は、認められなかったからと言って何度も申立てできません。たった一度きりです。


よって、被相続人が亡くなってから3ヶ月以上を経過した相続放棄手続きは、一度専門家の方にご相談されることをおすすめいたします。

上記お客さまにおかれましても、ご依頼いただき、無事に相続放棄が認められて本当に良かったです。多々ご協力いただき、心より感謝申し上げます。

この度はご依頼いただき、ご信任くださり、ありがとうございました

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相続人に未成年がいる場合の相続放棄

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、相続放棄について、実際にご質問いただいたケースをもとにお伝えします。

Q 先日私の夫が亡くなりました。夫には多額の借金があり、私は相続放棄をするつもりです。私と夫の間には2人の子どもがいますが、彼らは未成年です。その場合、特別代理人をたてて相続放棄しなければいけないのでしょうか?

A いいえ。あなたが「法定代理人」として、2人のお子様分についてもまとめて相続放棄手続きをすることができます。


相続人に未成年がいる相続手続きを進める場合、通常は「特別代理人」をたてて手続きを進める必要があります。


ただし相続放棄手続きは、子どもの親が「法定代理人」として手続きを進めることもできます。
その場合の条件は以下のとおりです。

<条件> 
 ・相続人全員で相続放棄を申立てる場合


相続人全員で相続放棄をする際、未成年の方は法定代理人である親権者(父や母)が未成年者に代わって相続放棄を申立てることができます。

逆に、相続人全員ではなく、例えば未成年者のみが相続放棄を申立てることや、一部の相続人のみが相続放棄を申立てる場合は、親が法定代理人として相続放棄手続きを進めることはできません。

なぜかというと、そのような場合は一部の未成年者に不利益が生じるおそれがあり、“ 利益相反 ”行為となる可能性があるからです。

よって、あくまで相続人全員が相続放棄をするという前提であれば、
相続放棄手続き上、「特別代理人」の選任手続きを行なう必要はありません。

未成年者がいる場合の相続放棄手続きについて、お悩みの方はぜひ一度ご相談ください

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