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本日、セブンイレブン渋谷桜丘店で財布を盗られました。

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

私事で恐縮ですが、本日、セブンイレブン
渋谷桜丘店において、財布の盗難にあいました。

すでにカード等停止手続きをとり、警察へも「被害届」を提出しました。

コンビニの防犯カメラに映っていた犯人と思しき40代前後の男性の行方を、これから警察の方が追うことになっています。

不幸中の幸いですが、すべてのカードが不正利用される前に停止できたこと、業務に関わる情報(お客さま情報)は、財布には一切入れていないため、あくまで私個人の被害だけで済んだことが何よりです。

ただ、妻から誕生日祝いでもらった大事な財布なので、
盗った方がもし少しでも良心があるのならば、財布だけでも届け出ていただけたら幸いです。

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相続放棄をする前にご確認ください ~ 相続と過払金請求 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は、相続放棄をされる前に一度、確認しておくべきことについてお伝えします。

相続放棄をする多くの方が、

 ・被相続人には、負債(借金)があった
 ・被相続人の財産状況が不明

などという理由により、相続放棄をされるかと思います。

確かに、住宅ローンや消費者金融などからの借金が多額であれば、相続放棄をした方が良いことも多いです。

ただ、一概に 「 今現在借金が多いから」 という理由だけで、相続放棄を選択すると、勿体ないことになるケースも中にはあります。

たとえば、被相続人様が長い間、消費者金融からお金を借りていたとします。

そうした場合、高い金利でお金を借りたり返していたりしたならば、
“過払金(かばらいきん)” いわゆる、払い過ぎていた利息が発生していた可能性があります。

過払金(払い過ぎた利息)は、被相続人の相続人が返還請求をすれば、相続人に返ってくるお金です Yen


もし多くの消費者金融と10年以上の取引があった場合、契約内容等にもよりますが、多額のお金が返金される可能性があります。

よって、もし被相続人様が消費者金融で取引していたのならば、まずはこの過払金が発生していないかを調べてから、相続放棄をしてもよいでしょう

なお、当事務所では、過払金の発生有無について、無料でお調べすることができます。
もし相続放棄を検討されている方で、この過払金についても気になる・・・ということであれば、あわせてお手続きできますので、一度ご相談ください

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生前贈与の基本をおさえていますか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

もうあと数年で、相続税の増税が迫っています

それに伴い、生前対策を考える人も増えているようですね

生前対策としてよく使われるのが、生前贈与ですが、生前にご家族へ預貯金や不動産などの贈与をして相続税のかかる財産を減らしておく方が一番多く、また確実で有効な生前対策と言えます。

ただ、このような対策をしていても、実際には贈与したことになっていないということもかなりあります

そのような場合、せっかく生前贈与をして相続税を安くしようと思っていたにもかかわらず、実際には予想以上に相続税がかかってしまうことになります。

生前対策がなんの効果もなかったという悲しい結果になるのですgakuri*

そのような悲劇を生まないためにも、生前対策を検討する際には、相続の専門家にきちんとご相談いただくことで、贈与契約書など、きちんと細部まで対策を行ない、確実に生前対策を行なえます。

当事務所では、生前対策のご相談も承っております。
ぜひ一度、ご相談ください