相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
私事で恐縮ですが、本日、セブンイレブン渋谷桜丘店において、財布の盗難にあいました。
すでにカード等停止手続きをとり、警察へも「被害届」を提出しました。
コンビニの防犯カメラに映っていた犯人と思しき40代前後の男性の行方を、これから警察の方が追うことになっています。
不幸中の幸いですが、すべてのカードが不正利用される前に停止できたこと、業務に関わる情報(お客さま情報)は、財布には一切入れていないため、あくまで私個人の被害だけで済んだことが何よりです。
ただ、妻から誕生日祝いでもらった大事な財布なので、
盗った方がもし少しでも良心があるのならば、財布だけでも届け出ていただけたら幸いです。
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相続放棄をする前にご確認ください ~ 相続と過払金請求 ~
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、相続放棄をされる前に一度、確認しておくべきことについてお伝えします。
相続放棄をする多くの方が、
・被相続人には、負債(借金)があった
・被相続人の財産状況が不明
などという理由により、相続放棄をされるかと思います。
確かに、住宅ローンや消費者金融などからの借金が多額であれば、相続放棄をした方が良いことも多いです。
ただ、一概に 「 今現在借金が多いから」 という理由だけで、相続放棄を選択すると、勿体ないことになるケースも中にはあります。
たとえば、被相続人様が長い間、消費者金融からお金を借りていたとします。
そうした場合、高い金利でお金を借りたり返していたりしたならば、
“過払金(かばらいきん)” いわゆる、払い過ぎていた利息が発生していた可能性があります。
過払金(払い過ぎた利息)は、被相続人の相続人が返還請求をすれば、相続人に返ってくるお金です
もし多くの消費者金融と10年以上の取引があった場合、契約内容等にもよりますが、多額のお金が返金される可能性があります。
よって、もし被相続人様が消費者金融で取引していたのならば、まずはこの過払金が発生していないかを調べてから、相続放棄をしてもよいでしょう
なお、当事務所では、過払金の発生有無について、無料でお調べすることができます。
もし相続放棄を検討されている方で、この過払金についても気になる・・・ということであれば、あわせてお手続きできますので、一度ご相談ください
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生前贈与の基本をおさえていますか?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
もうあと数年で、相続税の増税が迫っています