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20年後に相続手続きができる?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は、実際にお客さまからご相談いただいた事例をご紹介させていただきます。

Q 母が亡くなってもうすぐ20年が経ちますが、これから遺産分割協議をして、遺産を各相続人で分けても問題ないのでしょうか?

A はい、基本的には問題ありません。


相続手続きには、相続放棄や限定承認、相続税申告など、一定の期限が設けられた手続きが存在しますが、そういった期限が設けられている手続き以外は、法律上一定の期限が決まっているわけではないので、いつでも相続手続きをすることができます。

よって、不動産の所有者(名義人)が亡くなって20年や30年経っていたとしても、その相続人はいつでも不動産の名義変更をすることができます。
逆にそのまま放置していても、法的にはなんの問題もありません。

実際、不動産の名義をずっと何十年もそのままにしている方も多くいらっしゃいます。

ただ、ずっと長年放置していたことで、相続人の数が多くなってしまい、思うように相続手続きを進められなくなってしまうことも多いです


そのため、思いついたらお早目に、相続手続きをされることをオススメしています。
もし、手続きをするかどうか、お悩みでございましたら、一度ご相談いただければ、ご希望に沿ってアドバイスをさせていただきますのでご連絡ください。

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事務所緑化計画さらに進行中

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

春先に当事務所のベランダに植えた種子たちが、こんなに大きく育ちました
hime

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写真に写っているのは、はつか大根ですラディッシュ

はつか大根はあっという間に大きくなり、収穫時期を迎えました


トマトやゴーヤもどんどんとツルが伸びているので、夏を迎える頃には沢山収穫できるんじゃないかと期待しています。

もしかしたら、お客さまをお迎えする応接室に、ゴーヤのカーテンができるかもしれません

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所員の誕生日祝い

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は、当事務所の大切なメンバーのお誕生日です。

なので、フルーツが好きな彼女のために、フルーツタルトを準備してお祝いしました誕生日

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こんな小さなことでも、とても喜んでくれたので、私も幸せな気持ちになりました。

バタバタとした日々のなかでも、こうしたちょっとした息抜きがあって、その後また所員が一丸となり、より一層仕事に励んでいければと思っています。

お誕生日、おめでとう

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