遺言者の死亡前に、受遺者が死亡していた場合は?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、前回のブログのつづきです。


→前回のブログ「遺言者の死亡後に、受遺者が死亡した場合の相続人は誰?」はこちらマウス


遺言書に書かれた受遺者が、遺言者よりも先に死亡していた場合、受遺者が相続するはずだった遺産はどうなるのでしょうか?

その場合は、遺言書に書かれた内容に効力はない、ということになります。

遺言はあくまで、遺言者が亡くなった時点で、法的効力が生じます。
よって、その法的効力が生じた時点で、受遺者がすでに死亡していないということであれば、遺言書にかかれた遺贈内容は無効ということになります。

遺言書に書かれた遺贈内容が無効になる、ということは、その遺産は、法定相続人全員のものである(遺言書がない場合と同じ)、ということになります。


もし今後、遺言書の作成を検討されている方は、こうしたことも踏まえて遺言書を作成されると良いでしょう


たとえば、自分の兄弟に託したい財産があったとしても、その方が自分よりも先に亡くなってしまったら、遺言を作成する意味がなくなってしまうので、別途「もし万一、自分よりも先に兄弟が死亡していた場合は、その子ども(遺言者にとっての甥姪)が相続する」等と、別途予備的文言を入れておくと、より自分の意思に近い遺言書を作成できるかと思います。


当事務所では、遺言書の作成に関するご相談を随時、承っております。
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