こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、実際にお客さまからご相談いただいた事例をご紹介させていただきます。
相続手続きには、相続放棄や限定承認、相続税申告など、一定の期限が設けられた手続きが存在しますが、そういった期限が設けられている手続き以外は、法律上一定の期限が決まっているわけではないので、いつでも相続手続きをすることができます。
よって、不動産の所有者(名義人)が亡くなって20年や30年経っていたとしても、その相続人はいつでも不動産の名義変更をすることができます。
逆にそのまま放置していても、法的にはなんの問題もありません。
実際、不動産の名義をずっと何十年もそのままにしている方も多くいらっしゃいます。
ただ、ずっと長年放置していたことで、相続人の数が多くなってしまい、思うように相続手続きを進められなくなってしまうことも多いです
そのため、思いついたらお早目に、相続手続きをされることをオススメしています。
もし、手続きをするかどうか、お悩みでございましたら、一度ご相談いただければ、ご希望に沿ってアドバイスをさせていただきますのでご連絡ください。
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