相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
昨日、お客さまより和菓子の最中をいただきました
埼玉県にある和菓子屋さんの最中だそうです。
最中の中には、十勝産の小豆と「福餅」が入っていて、お餅好きの私には大変嬉しい和菓子でした
所員一同、美味しく頂戴いたしました
お客さまのお心遣いに、心より感謝申し上げます
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相続人になったら連絡が来る? ~ 相続放棄で悩んでいる方へ ~
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日ご相談いただいたお客さまからの質問事項をご紹介させていただきます。
相続人という立場になったからといって、裁判所や区役所がわざわざ通知してくれるわけではありません。
基本的にはだれも(どこも)通知義務はありませんが、被相続人(亡くなった方)に借金などの負債があった場合は、その債権者(借金をしていた相手)から、
「あなたが相続人なので、借金を払ってください」
といった書面等が届くことがほとんどです。
その書面をもってはじめて “自分が相続人だ” とわかった場合は、その日から3ヶ月以内に相続放棄をする必要があります。
ただし、上記ご質問をいただいた方においては、通知書等来る前にすでに “自分が相続人だ” と自覚(把握)しているので、すでに相続放棄の3ヶ月という期限は始まっていることになります。
そのため、相続放棄をした方が良い(借金をかぶる可能性がある)とわかっているのであれば、債権者からの書面を待たず、一日でも早く 相続放棄のお手続きをされることをオススメいたします
相続人が一人の場合、遺産分割協議書はどうなる?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、遺産分割協議書について、お伝えします。
相続人が一人の場合、協議する相手がいないので、遺産分割協議をすることもできませんから、遺産分割協議書の作成もしなくて大丈夫です。
相続登記や、金融機関の手続き上においても、相続人が一人であれば、遺産分割協議書の提示は必要ありません
ちなみに、相続人が複数名いたとしても、被相続人が不動産を所有していなければ、必ずしも遺産分割協議書を作成する必要はありません。
金融機関によって、作成するように言われることもありますが、通常は金融機関の所定の用紙に、相続人全員で記入(署名)捺印をすれば、協議書の提示を求められることはほとんどないでしょう
ただし、後にもめてしまう可能性があるので、作成しておくと安心です
当事務所では、相続登記や金融機関の相続手続きとあわせて、無料で遺産分割協議書の作成を行なっています。
ぜひ一度無料相談をご利用ください