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他の相続人が相続放棄をしたのか確認したい場合

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日も実際にご相談いただいたお客さまの事例に基づき、ご紹介させていただきます。

Q 私の母が亡くなり、私を含め姉妹3人が相続人です。その内1人が相続放棄をしたと言っていますが、確認する術(または証明する方法)はありますか?

A あります。


一番簡単な確認の方法としては、相続放棄をした本人に届けられる「相続放棄申述受理通知書」または「相続放棄申述受理証明書」を見せてもらったり、コピーをもらったりする方法です。


米印「相続放棄申述受理通知書」は、相続放棄をした際に裁判所から送付される“相続放棄を認めました”という原本書類です。

一方、「相続放棄申述受理証明書」は“相続放棄を認めています”ということを証明する書類であり、申請をすれば何枚でももらえる書類です。
よって、もし必要であれば、「相続放棄申述受理証明書」の原本をもらうと良いでしょう。

もし何らかの事情でそうした方法がとれない場合は、その相続に関して「利害関係」があるもの、たとえば同じ相続人同士であれば、その人が相続放棄をしているのかどうか、管轄の家庭裁判所へ確認することができます。

また、管轄の家庭裁判所に申請をすれば、その相続人が確かに相続放棄をしているとして、「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらえます。

逆に、その相続人が実際には相続放棄をしていない、もしくは相続放棄が認められていなかった場合、管轄の家庭裁判所に申請をすれば、「相続放棄の申述がないことの証明書」を発行してもらえます。

これは、“この相続人は相続放棄をしていません、もしくは認めていません”といった証明書となります。

確認や申請方法については、直接管轄の家庭裁判所へご確認ください。

なお、こうしたお手続きについても、ご相談やご依頼を承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください

保証人が亡くなったら、相続人が新たな保証人になってしまう?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日も実際にご相談いただいた事例を紹介させていただきます。

Q 叔母の借金の保証人になっている母が亡くなったのですが、保証人という立場も相続しなければいけないのでしょうか?

A はい。相続の対象となります。


相続人という立場(保証債務)も、被相続人(亡くなった方。上記で言う「母」)が所有していた財産上の義務のひとつです。

そのため、「叔母の借金の保証人」という立場も、相続しなければならないもの(権利)のひとつです。

もし今後、叔母様が破産されたり、行方不明やお亡くなりになられたりした場合、保証人という立場を引き継いだ相続人様が叔母様に代わって、借金を返済しなければならなくなります

ちなみに、借金の保証人ではなく、以下のような保証人の場合もありますので、それぞれ説明いたします。

●「身元保証人」という保証人の場合
 身元保証の場合、普通の保証人(金額面での債務保証)とは異なり、保証する債務が広範囲になります。そのため、特別な事情がなければ、あくまで“身元を保証する人”というだけで、相続人は債務を相続しません。

●賃貸借契約における保証人の場合
 この場合は、借金と同じで相続人が保証人という立場を相続します。よって、もし賃借人本人が賃料を滞納した場合、保証人となった相続人に滞納賃料が請求されます。

保証人となったからといって、債務者本人(借金をしている本人等)がきちんと支払っていれば、必ず負債を背負うというわけではありませんが、「保証人」という言葉自体を嫌う人も多くいます。

もしご自身がどなたかの保証人になっていた場合、ご自身の相続人に負債や心理的負担をのこしてしまうことにもなりかねませんので、そうした場合は遺言をのこす等、相続人に対する配慮をしておくと良いでしょう

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遺言書の付言事項とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日はまた、相続の用語についてお伝えいたします。

● 遺言書の付言事項(ふげんじこう・ふごんじこう)とは 

遺言の本文については原則、財産の処分方法や遺言執行者、祭祀承継者の指定に関する事項を記入しますが、その補足として、のこされる相続人たちに思い思いの言葉をのこすことが出来ます。

それが付言事項です。

付言事項は、法的な効力は持ちませんが、遺言者の最後の意思を表明するものであり、遺言者の想いが込められた言葉であるため、相続人同士の争いを抑制する効果があります。

たとえば、相続人である子どもAとBがいたとします。その場合に、親である遺言者が

「私の財産を、Aに3分の2、Bに3分の1を相続させる」

このようにのこした場合、子どもBは不満に思い、子どもAに対して遺留分の主張をする可能性があります。

一方、上記本文に補足として以下のような付言事項が記されていたとします。

「Aには、生前よく面倒をみてもらいました。私の介護の苦労を一人で背負わせてしまい、申し訳なく思っています。そのため、Aに多めにのこそうと思いました。Bにはどうか、私の意思を尊重し理解してほしい。」

このような遺言がのこされていたとしたら、、、
のこされていない場合と比べて、BがAに対して遺留分を請求する可能性は低くなると思いませんか?

逆に何も書かなかった場合、Bとしては「Aばかりどうして!」と誤解を生んだり、感情的になってしまうこともあります

たかが付言事項、されど付言事項です

もちろん、法的な効力がないので、絶対に書かないといけないわけではありませんが、せっかくのこす遺言なので、ぜひ自分の想いも一緒にのこしてみてはいかがでしょうか?

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