相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日も実際にご相談いただいたお客さまの事例に基づき、ご紹介させていただきます。
あ一番簡単な確認の方法としては、相続放棄をした本人に届けられる「相続放棄申述受理通知書」または「相続放棄申述受理証明書」を見せてもらったり、コピーをもらったりする方法です。
保証人が亡くなったら、相続人が新たな保証人になってしまう?
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今日も実際にご相談いただいた事例を紹介させていただきます。
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遺言書の付言事項とは?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日はまた、相続の用語についてお伝えいたします。
● 遺言書の付言事項(ふげんじこう・ふごんじこう)とは
遺言の本文については原則、財産の処分方法や遺言執行者、祭祀承継者の指定に関する事項を記入しますが、その補足として、のこされる相続人たちに思い思いの言葉をのこすことが出来ます。
それが付言事項です。
付言事項は、法的な効力は持ちませんが、遺言者の最後の意思を表明するものであり、遺言者の想いが込められた言葉であるため、相続人同士の争いを抑制する効果があります。
たとえば、相続人である子どもAとBがいたとします。その場合に、親である遺言者が
「私の財産を、Aに3分の2、Bに3分の1を相続させる」
このようにのこした場合、子どもBは不満に思い、子どもAに対して遺留分の主張をする可能性があります。
一方、上記本文に補足として以下のような付言事項が記されていたとします。
「Aには、生前よく面倒をみてもらいました。私の介護の苦労を一人で背負わせてしまい、申し訳なく思っています。そのため、Aに多めにのこそうと思いました。Bにはどうか、私の意思を尊重し理解してほしい。」
このような遺言がのこされていたとしたら、、、
のこされていない場合と比べて、BがAに対して遺留分を請求する可能性は低くなると思いませんか?
逆に何も書かなかった場合、Bとしては「Aばかりどうして!」と誤解を生んだり、感情的になってしまうこともあります
たかが付言事項、されど付言事項です
もちろん、法的な効力がないので、絶対に書かないといけないわけではありませんが、せっかくのこす遺言なので、ぜひ自分の想いも一緒にのこしてみてはいかがでしょうか?
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