相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
本日は、お手続き後にお客さまからいただいたアンケートをご紹介させていただきます。
お気づきの点がございましたら、ご意見をお願いいたします。
料金の明細及び手続きの流れ等の説明が大変わかりやすく良かった。
当事務所に手続きを依頼して良かったと思うことがあれば、お聞かせください。
こちらの要望に対して、正確に迅速に対応していただいた。
そのおかげで相続(預金相続・相続登記)もすべて1ヶ月以内に無事終了出来ました。
その他にも何かご意見等ございましたら、ご自由にお書きください。
この度は、鈴木氏に面倒な事を依頼したにもかかわらず、明るい態度で接していただき依頼しやすかったです。色々とありがとうございました。
---------------(以上、アンケート内容一部引用)
こちらのお客さまが利用されたのはこちら(相続登記)
こちらのお客さまは、不動産の相続登記のみのご依頼だったのですが、登記よりも先に金融機関の相続手続きをご自身でされたいとのご希望がございました。
よって、まず当方で取り急ぎ必要戸籍をすべて収集し、お客さまへお渡しし、その後、お客さまご自身で金融機関をまわり相続手続きを進めていただき、その後当方で相続登記手続きを行ないました。
お客さまご自身で動いていただいたことにより、お手続きがスムーズに、より短期間で手続きすべてを終了することができたのだと思います
ご協力いただき、心より感謝申し上げます。
この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。
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知らなかったでは済まない相続放棄
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
こちらで3ヶ月を過ぎた相続放棄について、色々とお伝えしているためか、最近3ヶ月を過ぎた相続放棄のご相談が急増しております。
確かに、当ブログ内で多数、「3ヶ月を過ぎても相続放棄ができる可能性がある」とお伝えしていますが、残念ながら、すべてのケースにおいて可能性がある、というわけではありません
被相続人に借金があることは知っていたが、何もしなかった(放置していた)
被相続人の財産の一部をすでに相続した
相続放棄という制度があることを知らなかったので、何もしなかった(放置していた)
このようなケースに該当する場合は、相続放棄をすることは難しいでしょう。
そもそも、相続放棄という制度があること自体を知らない方は多いのですが、
「知らなかったから」という理由で、3ヶ月という期限を過ぎてしまった言い訳にはならないのです。
「そうした法律があるのを知らなかったから、手続きしなかった。」
こうした理由が通る(認められる)のであれば、どんな法律や罰則等でも「知らなかったから」といえば、済んでしまうことになります。
「相続税を支払う必要があるなんて知らなかった」と言っても通用せず、相続税や無申告による加算税等が課されることと同じです。
法律に限らず言えることですが、自分に何か不利益が生じるかもしれないと感じた場合には、まずその道の専門家にご相談ください。
そうすることで、不利益だけでなく、余計な不安や悩みが生じることは最小限に防げるはずです
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相続放棄できる期限の起算日について
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は、相続放棄に関する情報をお伝えします。
「被相続人が死亡して3ヶ月以上経っているので、私は相続放棄できないのでしょうか?」
このようなご相談をいただいた場合、以下の点につき、確認させていただいています。
被相続人が死亡したこと(自分が相続人であること)をいつ知ったのか?被相続人の財産ですでに受け取っている(相続している)ものはあるか?
なぜ今、相続放棄をしたいと思っているのか?
まず、相続放棄ができる期限として 原則として決められているのは、「被相続人が死亡して、自分が相続人であると知った日」から3ヶ月以内、ということです。
それが①にあたる事項です。
そして、すでに被相続人の財産を何かしら相続している場合は、原則相続放棄することができません。
これが上記②にあたる事項です。
そして、一番大事なのは③にあたる事項です。
なぜ今になって、相続放棄したいと思っているのか。
たとえば、「今になって、借金の請求書が届いたから」、「滞納していた税金の請求書が届いたから」、などの事情が考えられます。
このような場合、以下条件に当てはまれば、相続放棄できる可能性があります
被相続人の財産を何も相続していない
相続放棄したい事情が発生(例:請求書が届いた等)したのが、3ヶ月以内
つまり、被相続人の財産を何も相続していない場合、相続放棄したい事情が発生した日が相続放棄ができる期限の起算日になりうる、ということです
ただし、注意点があります
被相続人が死亡して3ヶ月以上経過する相続放棄をする場合、裁判所は簡単に相続放棄を認めてくれません。
必ず、期限を過ぎてしまった事情を細かく説明(文書化)し、証拠となる書面等も提出しなければなりません。
相続放棄は一度失敗する(認められない)と、二度とすることができません。
後で「やっぱり自分でやらず、専門家に頼めばよかったかも・・・」と思っても、済んでしまったことは残念ながら取り返すことができません
こうした書面の準備や作成は、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします
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