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今と昔で異なる法定相続分について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

さて、早速ですが、「今と昔では、民法上の法定相続分が異なる」ことをご存知でしょうか?


今日は、その、「今と昔で異なる法定相続分」についてお伝えします。

●被相続人が亡くなった(隠居した)のはいつ?

被相続人がいつ亡くなったかによって、法定相続人も相続分も異なります。
今から昔の相続について、手続きを行おうとした場合でも、今の法律ではなく、被相続人が亡くなった時点の法律が適用されます。

ちなみに、

 * ~昭和22年5月2日まで →旧民法が適用
 * 昭和22年5月3日~昭和55年12月31日まで →新民法(今の民法)だが、法定相続分改正前
 * 昭和56年1月1日~ →現在と同じ

となります。
なお、昭和22年5月2日より前のものについては、あまり対象となる方がいらっしゃらないかと思うので、この記事では説明を省略します。

被相続人が亡くなられたのが、「昭和22年5月3日から昭和55年12月31日」に該当する場合、以下のような相続割合になります(遺言書がある場合は別です)。

 丸相続人が被相続人の配偶者と子ども
 →配偶者3分の1、子ども3分の2
 丸相続人が被相続人の配偶者と父母
 →配偶者、父母ともに2分の1
 丸相続人が被相続人の配偶者と兄弟姉妹
 →配偶者3分の2、兄弟姉妹3分の1

上記ご覧いただいて、お気づきになられましたでしょうか
現在の相続割合と比較すると、現在のほうが、配偶者の相続割合が大きくなっているのです
それだけ、時代の流れとともに、配偶者の役割が大きいことが認識されてきた、ということでしょうか

通常ほとんどの方は、相続が発生した(被相続人が亡くなった)際に相続手続きを済ませるかと思いますが、不動産(土地や建物)については、ご先祖様の名義のままでずっと引き継いでいる方も中にはいらっしゃいます。

そうした方が今、不動産の名義変更手続きをされる場合に関係してくる事情ですので、ご参考になれば幸いです

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遺産相続の相続順位とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日は、「相続順位」について、ご説明いたします。


亡くなった方の遺産を相続するにあたり、法定相続人であれば皆平等に相続できる、とお思いの方もいらっしゃいますが、そうではありません

遺産相続には、民法で相続の優先順位が定められており、その順位に従って法定相続人が決まり、相続分や遺留分も決まります(遺言書がある場合は別)。

●必ず相続人になる人

被相続人の配偶者については、この相続順位とは関係ありません。
原則として、必ず相続人となります。


●相続順位について

相続順位は以下のとおりです。

 ・第1順位 →被相続人の子ども(養子含む)や孫、ひ孫
 ・第2順位 →被相続人の親(養父母含む)、祖父母、曾祖父母
 ・第3順位 →被相続人の兄弟姉妹、甥や姪

被相続人の配偶者がいるとすると、

 ・被相続人の子ども(養子含む)がいる
 → 被相続人の配偶者および子ども(養子含む)が相続人
 ・被相続人の子ども(養子含む)がいない、親(養父母含む)はいる
 → 被相続人の配偶者および親(養父母含む)が相続人
 ・被相続人の子ども(養子含む)および親(養父母含む)がいない、兄弟姉妹はいる
 → 被相続人の配偶者および兄弟姉妹が相続人

となります。
つまり、相続順位の高い順に、相続人の立場となっていくのです。
※被相続人の配偶者がいない場合は、単純に上記配偶者を除いて、相続順位だけでお考えください。

また、亡くなった順番によっても、相続関係は複雑化していきますので、注意が必要ですWARNING

もし法定相続人や相続分についてお悩みがございましたら、一度当事務所までご相談ください

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相続における「遺贈」とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日もまた、相続にまつわる用語について、解説させていただきます。

丸 『 遺贈 』 (いぞう) とは 

遺言により、遺言者(被相続人)の財産を贈与することを言います。

一般的に「遺贈する」とは、遺言で相続人以外の方に遺産を与える場合に使われますが、相続人に対して与える場合でも「遺贈する」と言えます。

では、「遺贈する」と「相続させる」では何が違うのでしょうか
それは以下のとおりです。

 ・遺贈
 →遺言により遺産を与えること。相手は相続人でなくてもかまわない。
 ・相続
 →相続人が当然に財産のすべてを承継すること。相手は相続人に限られる。

言葉自体を聞くと難しく感じますが、「遺言により贈与する」、だから「遺贈」と考えると、とても単純な言葉ですね

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