相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
最近、相続放棄の期限3ヶ月を過ぎた方からのお問合せが多くなっております。
相続放棄は、“相続開始を知った日から3ヶ月以内” に行なう必要があります。原則として、その期限を過ぎてからでは放棄できない、ということになります。
とは言ってもあくまで原則であって、状況によっては、3ヶ月を過ぎていても相続放棄できるケースも多くあります。
『私の場合、3ヶ月過ぎているので相続放棄はできませんよね?』
とご相談いただいた方でも、これまでの状況をお伺いすると、できる場合もあるのです。
ただし、相続放棄できるかどうか、の最終判断は、ご自身や私などの専門家が判断するわけではなく、あくまで申立をする管轄の裁判所が決めることです。
いくら期限3ヶ月以内の申請であっても、その裁判所が『NO』といえば、相続放棄ができません。
ですので、私や他の専門家の方もそうだと思いますが、
『あなたの場合、100%相続放棄できますよ』
と断言することができないのです。
また、期限3ヶ月を過ぎた相続放棄の場合、専門家であっても、大抵の方は
『相続放棄はできませんね(認められません)』
と言われるでしょう。確かに、原則にのっとって言えばそうです。
ただあくまで原則は原則であって、例外もあるのです。
3ヶ月を過ぎているからといって、100%できない、とは言えないのです
※当事務所では、被相続人逝去後30年以上経っての相続放棄が認められたケースがあります。※
とは言え、3ヶ月を過ぎた相続放棄の場合、通常の相続放棄のように簡単に認められるものではありませんので、ご自身でやられるよりは、相続の専門家に一度相談されるべきでしょう。
なぜかと言うと、以前にもお伝えしましたが、相続放棄は1度しか申立てすることができないので、1度裁判所が「ダメ
!」といってしまえば、再度申立てをすることができないからです。まずは自分でやって、ダメだったから今度は専門家にお願いして・・・ということができないので、その点は要注意です
また、「どうせ相続放棄できる可能性が低いなら、諦めよう
」というのも、もったいない話ではないかと思います。相続放棄を申立てて、もし認められたら、相続する必要はありませんし、認められなかったとしても、結局現状と何も変わりません。
それなら、少しの可能性にかけてみても良いのではないでしょうか?
相続放棄申立てをすることによって現状以上に悪くなることはないのですから。
もしお悩みでしたら、一度当事務所の無料相談をご利用ください。
相続放棄が可能かどうか、確認させていただきます
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養子縁組した孫が代襲相続した場合
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日以下のようなご相談をいただきましたので、ご紹介させていただきます。
話が少しややこしいので、関係図についても下記ご参照ください。
ご相談をくださったのが、上記図で言うと、孫Cにあたります。
今回亡くなられた方(孫Cから見ると祖母)には、上記図上ではオレンジ色で表示している相続人が3人いる、というイメージです。
祖母(被相続人)には実の子どもが2人います。
そのうち、長男Bが先に亡くなっているので、その分を代襲相続した孫Cが、長男Bの相続分を相続する権利があります。
また、孫Cは祖母と養子縁組していたので、子どもと同じ法定相続人の1人になります。
よって、この場合相続人は3人いる、ということになるので、法定相続分としては相続人1人あたり、3分の1ずつあります。
よって、各相続人の法定相続分は下記のとおりとなります。
・長女A → 法定相続分は3分の1
・孫C → 法定相続分は3分の2
(養子として3分の1+代襲相続で3分の1)
上記はあくまで法定相続分であり、被相続人が遺言書をのこしていた場合などはまた分割方法が変わる可能性がありますので、その点ご注意ください。
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相続における「指定分割」とは?
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、当事務所の周りで桜が満開だとお伝えしたのですが、今週初めの大雨強風により、ほとんどの桜が散ってしまいました
今日から3日間は、当事務所からほど近いところにある、新井薬師公園で桜まつりが開かれます。
さて、今日もまた相続の用語について、お伝えします。
『 指定分割 』 (していぶんかつ)とは
遺言を作成することによって、のこされる相続人それぞれの相続分を指定することができます。
これを指定分割と言います。
よって、遺言書が存在しないとできない分割方法となります。
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