作成者別アーカイブ: taisaku-suzuki

相続手続きを専門家にお願いする場合の報酬について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

『お宅は他の事務所と比べると安すぎる気がするけど、どうして?』

最近、こんなお問合せをいただくことが多くなりました。
“安すぎる”と思っていただけるのは大変ありがたいことですが、このようなお問合せをいただく際は、決まって以下のようにお答えさせていただいています。

「それはうちが安いのではなく、他が高すぎるのです。」

以前このブログにも書きましたが、当事務所と同じような作業を依頼した場合、銀行では最低100万円以上の報酬がかかります。

私と同じ司法書士や、行政書士、弁護士などに依頼した場合でも、50万円以上とられる場合も少なくはありません。

それはなぜかというと、相続手続き一式をお願いする場合の『基準報酬』なるものが、定まっていないからです。

そのため、言ってしまえば自由報酬の世界なので、私のように198,000円で済んでしまうこともあれば、100万円以上かけてお願いする方もいらっしゃるのです。

ちなみに実際、報酬がいくらであれ、作業していることとしてはほとんど変わりません
あとはお客さま自身が、どこにどれだけお金を出すか、高いと思うか安いと思うか、でしょう。

 当事務所では、相続手続き一式をすべておまかせできるパックがあります。

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

公証人とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日も、相続手続きに出てくる用語について、お伝えします。
今日は「公証人」です。

この言葉は、相続手続きというよりも、遺言書作成の時に、耳にする言葉かと思います。

● 公証人(こうしょうにん)とは 

公証人とは、原則30年以上の実務経験がある法律専門家(判事や検事、弁護士や法務局長等)の中から、法務大臣が任命する公務員のことを言います。


全国にはおおよそ600名前後の公証人がいて、約300か所以上の公証役場で職務を行なっていらっしゃいます。

職務内容としては、公正証書の作成や、私署証書や会社等定款の認証付与、私署証書に対する確定日付の付与等が挙げられます。

簡単に言うと、「文書を公的に証明、認証」する人のことを指します。


公正証書遺言を作成する場合には、必ず公証人のもとで作成する必要がありますケント
公証人が公証人法・民法等の法律にのっとって作成された文書は、「公文書」であり、高い証明力があります履歴書

そのため、遺言を公証役場で作成(公正証書遺言と言います)した場合、自宅で作成した遺言(自筆証書遺言と言います)とは違い、裁判所で検認手続きを行なう必要がありません。

10ヶ月以内に遺産分割協議がまとまらない場合の相続税申告について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は実際にいただいたご相談について、ご紹介させていただきます。

Q 遺産分割協議がまとまらず、このままでは相続税申告の10ヶ月以内にまとまらない可能性が高いです。その場合、申告期限を延長してもらうことはできるのでしょうか?

A できません。被相続人死亡後10ヶ月以内に遺産分割協議がまとまらない場合は、法定相続人が法定相続分どおりに相続したと仮定して申告をすることになります。



相続税の申告は、どんなご事情があるにせよ、法律で決められた「被相続人が死亡してから10ヶ月以内」という期限を延長してもらうことはできません


もしその期限までに、相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合は、各相続人が法律で定められた割合を相続したと仮定して申告し、納税する必要がある方は、その時点で納税もする必要があります書類
さらに、期限内であれば土地の評価額を8割減できる小規模宅地の制度を利用できないため、結果として多くの相続税を支払う必要が出てくることもあります。

そして、税申告後、きちんと遺産分割協議がまとまった時点で、その内容に基づき各相続人の納付税額を確定させる申告を行ないます。

もし10ヶ月以内に相続税申告をしなかった場合は、“無申告加算税”など、加算税や延滞税が重くのしかかりますので、どんなにモメていても、この点だけは忘れないようにしてください

「もし遺産分割協議が被相続人死亡後10ヶ月以内にまとまりそうにない場合でも、相続税の申告はかならず期限内に行なう」

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから