養子縁組した孫が代襲相続した場合

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日以下のようなご相談をいただきましたので、ご紹介させていただきます。

Q 私の父方の祖母が亡くなりました。父はその前に他界しています。
 また私は祖母と養子縁組をしていました。この場合、私の法定相続分は、父の代襲相続分だけと考えれば良いのでしょうか?

A いいえ、違います。
 おばあ様と養子縁組されていたのであれば、養子としての相続分とお父様の代襲相続分の2つの権利を持っているため、2人分の相続権利があります。


話が少しややこしいので、関係図についても下記ご参照ください。


ご相談をくださったのが、上記図で言うと、孫Cにあたります。

今回亡くなられた方(孫Cから見ると祖母)には、上記図上ではオレンジ色で表示している相続人が3人いる、というイメージです。

祖母(被相続人)には実の子どもが2人います。
そのうち、長男Bが先に亡くなっているので、その分を代襲相続した孫Cが、長男Bの相続分を相続する権利があります。

また、孫Cは祖母と養子縁組していたので、子どもと同じ法定相続人の1人になります。

よって、この場合相続人は3人いる、ということになるので、法定相続分としては相続人1人あたり、3分の1ずつあります。

よって、各相続人の法定相続分は下記のとおりとなります。

 ・長女A → 法定相続分は3分の1
 ・孫C → 法定相続分は3分の2
  (養子として3分の1+代襲相続で3分の1)

上記はあくまで法定相続分であり、被相続人が遺言書をのこしていた場合などはまた分割方法が変わる可能性がありますので、その点ご注意ください。

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