こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今月は28日しかないので、いつもよりあっという間に終わってしまいました。
来月からまた、ドリンクメニューが一部変更となります。
3月は、津軽りんごを使ったアップルティーをメニューに入れました。
青森名産のサンつがるで番茶を香りづけしているので、「和製アップルティー」になっている紅茶だそうです。
もし当事務所にお越しの際はぜひ、ご試飲ください
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今月は28日しかないので、いつもよりあっという間に終わってしまいました。
来月からまた、ドリンクメニューが一部変更となります。
3月は、津軽りんごを使ったアップルティーをメニューに入れました。
青森名産のサンつがるで番茶を香りづけしているので、「和製アップルティー」になっている紅茶だそうです。
もし当事務所にお越しの際はぜひ、ご試飲ください
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海外在住(駐在や留学など)の方で印鑑証明書がない場合、金融機関をはじめとする相続手続きが進められない場合がございます。
あくまで、金融機関の規定にもよりますが、印鑑証明書でなくても、たとえばサイン証明書等を提出することで、印鑑証明書の代わりにできる場合がございます。
ただし、これも金融機関によりますが、サイン証明書以外にも、居住されている国にある日本大使館や領事館等で発行される在留証明書等も必要になる場合がございます。
よってまずは、相続手続きを進める必要がある金融機関に直接お問合せいただき、確認されると良いでしょう
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
金融機関で相続手続きを進める際、各金融機関所定の用紙を渡されることがほとんどですが、用紙には専門的な用語も混じっていて、よくわからない、という方もいらっしゃるかと思います。
そこで、本日から少しずつ、相続に関する用語について、簡単にご説明していきたいと思います。
まず本日は、「受遺者」(じゅいしゃ)です。
「受遺者」とは
簡単に言えば、相続財産を受取る人のことを指します。
特定の財産を取得する方のことを、「特定受遺者」という場合もあります。
そして、相続財産に対する割合によって財産を受取る方のことを、包括受遺者という場合もあります。
ただ、ここで注意が必要です。
金融機関から渡された所定用紙には、一般的に「相続人・受遺者・遺言執行者」のいずれかに○印をつけるように、とされていますが、法定相続人の場合、相続財産を受取る方であっても、一般的には「相続人」のところに○印をつけます。
「受遺者」のところではありません。
ただし!!
金融機関によっては、「相続財産を受取る相続人は、“受遺者”のところに○印をつけてください」という機関もあります。
そのため、○印を付ける前に一度、金融機関に確認されると良いでしょう
ちなみに、当事務所の 『相続手続きおまかせパック』 をご依頼いただいたお客さまへは、こうした細かい箇所の記入の確認まで、当事務所が行なっています。
よって通常、お客さまは当事務所が指定した箇所にご署名、ご捺印いただくだけでお手続きが進められるようになります
あれこれ面倒な手続きは苦手・・・
そんな方はぜひ一度、当事務所の 『相続手続きおまかせパック』 をご検討ください。