報道によると、母親から相続した遺産約3億円分について、税申告を行なっておらず、支払う必要があった相続税約8千万円を脱税した、そうです

この脱税者は、鎌倉時代末期にはすでに存在していた(創立年不詳)といわれる、とても歴史ある神社で代表役員を務める方ということで、余計に大きく報道されてしまったようですね

逆にそういった由緒正しき神社の代表者がこのような脱税をしていたことにも驚きですが。
ちゃんと申告していれば、保険金の控除なども使って、相続税も少し減らせたかもしれないですが・・・無申告であれば無申告加算税が課され、余計な税金を納めることになります

先日、お問合せをいただいたお客様でも、
「私は相続税がかからないし、申告しなくてもいいのかしら?

とおっしゃる方がいらっしゃいましたが、たとえ各種控除を使って相続税がかからない遺産額であっても、申告自体は必要な場合があります。
また、相続税は自己申告制であり、税務署からなにか請求がきて支払うものでもありません。
税務署からなにか請求がきてしまっては遅いのです

まずは自己判断で “無申告” と決断されるのではなく、相続税がかかるかも・・・と思われる方は一度、専門家にご相談いただくことをオススメします!
ちなみに余談ですが、神社やお寺では基本的に領収書を発行していないので、こうした脱税行為は一般事業者と比較すると、行なわれやすいのでは・・・と、勝手ながら考えてしまうのは私だけでしょうか。。。
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相続人に成年被後見人(被保佐人、被補助人)がいる場合

相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日も実際にご相談いただいた事例を、簡単にご紹介させていただきます。
このような場合、手続き方法としては、以下のような手続き方法をとることとなります。
●成年被後見人 → 成年後見人が、成年被後見人に代わって相続手続きを行ないます。
●被保佐人 → 保佐人の同意を得て、相続手続きを行ないます。
●被補助人 → 補助人の同意を得て、相続手続きを行ないます。
なお、成年後見人が手続きを行なう場合は、法務局において「成年被後見人の登記事項証明書」を発行してもらい、各機関へ提出する必要があります。
※詳しい必要書類については、手続きを行なう各機関へ直接ご相談ください。
ただし、ここで注意が必要です
成年後見人自身も相続人のひとりである場合は、“利益相反”(=ある行為によって、一方が利益を得て、一方が不利益を被ること)という関係上、別途 『特別代理人』 を裁判所にて選任してもらう必要があります。
当事務所では、この 『特別代理人』 を裁判所に選任してもらうための手続きについても、ご相談を承っております。
ぜひお気軽に無料相談をご利用ください
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相続人が外国籍になり、印鑑証明書が取得できない場合

相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続人が国際結婚をしたり、外国の永住権を取得して外国籍に変えていたりする場合、印鑑証明書が取得できない場合があります。
※日本に居住している場合は、外国籍の方でも居住地で印鑑登録はできます。
そのような場合、その相続人本人が直接金融機関の窓口に来店することで、パスポートを印鑑証明書の代わりとして提出することができる場合があります。
ただし、あくまでこれはお手続きをされる機関によって規定が異なりますので、まずは相続手続きをされる機関にご確認ください。

