こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
海外在住(駐在や留学など)の方で印鑑証明書がない場合、金融機関をはじめとする相続手続きが進められない場合がございます。
あくまで、金融機関の規定にもよりますが、印鑑証明書でなくても、たとえばサイン証明書等を提出することで、印鑑証明書の代わりにできる場合がございます。
※各金融機関の規定によっては代用できない場合もあります。
ただし、これも金融機関によりますが、サイン証明書以外にも、居住されている国にある日本大使館や領事館等で発行される在留証明書等も必要になる場合がございます。
よってまずは、相続手続きを進める必要がある金融機関に直接お問合せいただき、確認されると良いでしょう
金融機関の相続手続きもすべておまかせ