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死亡保険金の受取人は誰ですか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

生命保険に加入されていらっしゃる方は多いかと思いますが、保険契約上、死亡保険金の受取人が誰になっているか、きちんと把握されていらっしゃいますか?

実は、意外と把握されていない方が多いのです

もし把握されていない方は、ぜひ一度契約内容をご確認ください

相続手続き上、保険金の受取人がきちんと設定されていなかったことで損をする場合がありますガーン

たとえば、
 ・死亡保険金の受取人は、契約者(被相続人)の配偶者となっていた。
 ・契約者の配偶者は、契約者よりも先に他界していた。

このような場合、各社保険会社の契約内容にもよりますが、「本来の受取人がすでに死亡」していることで、受取人が設定されていない(=未指定)契約であるとみなされる場合があります。

そのような場合、これも各社保険会社の契約内容によりますが、被相続人の相続財産(遺産)とみなされ、「相続人全員での遺産分割協議を経てから出ないと、保険金は出せない」と言われてしまうことがあります

またこのような場合、相続放棄をした相続人は受取る権利がありません。
逆に、きちんと受取人として設定されていた相続人は、相続放棄をしていても、受取る権利があります

そして、死亡保険金の受取人がきちんと設定されていた場合、その受取人本人からの請求であれば、どの保険会社も、銀行などの相続手続きと比較すると、とても簡易的な手続きで済む場合が多いのです


よって、ご自身が加入されている生命保険の死亡保険金受取人が誰になっているかご確認いただき、もし未設定状態になっている場合は、きちんと設定しておくだけでも、のこされた相続人(死亡保険金受取人)の手続きは楽になるはずです。

これだけでも十分、生前にできる相続対策のひとつですね

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相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

専門家に相続手続きを依頼する場合の費用

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

時々、こんなご質問をいただくことがあります。

『相続手続きを専門家にお願いする場合の相場って、おいくらぐらいですか?』

相場 ・ ・ ・
銀行に相続手続きをお願いする場合、大手銀行であれば、どこでも大体同じような報酬規定を設けているので、基本的な相場はあるかと思います1万円札

ただ、相続を専門的に扱う士業は、司法書士以外にも、弁護士や税理士、行政書士など、様々な士業の方が専門的に行なっていて、特に司法書士や弁護士、行政書士の業界において、相続手続きの報酬相場はないと言っても過言ではありません。
※税理士は一般的に、相続財産の0.5~1%程度が平均のようです。

そのため、相場を聞かれても、正直なんとお答えしたら良いのか悩みます

けれどやはりそういったお問合せが多いということは、お知りになりたい、参考にしたい方が多いということですので、当事務所のホームページには、他士業との料金比較表を掲載しております。

 → 相続手続き依頼にかかる専門家への報酬比較一覧へマウス

ちなみに一覧表にも書いていますが、銀行へ依頼する場合、最低でも100万円以上は報酬としてお支払いする必要があります。

そしてその金額はあくまで “最低” かかる金額ですので、別途遺産の額に応じて報酬額が加算され、もちろん各種実費も加算されます壱萬円

銀行に依頼すると言っても、結局は銀行も、提携している司法書士や税理士、弁護士に依頼しているので、銀行が間に入ることで仲介手数料が加算されていると
思っても良いでしょう


また逆に、当事務所の報酬形態について、「なんでこんなに安くできるのか?」と、ありがたいご質問をいただいたこともあります

それは ・ ・ ・
ホームページにも掲載しているとおり、業務の中心を相続・遺言手続きに特化することで効率化を図っているため、一件当たりにかかるコストを削減しています。


また、多くの相続や遺言のご依頼をいただくことで、その分料金をお安く、低価格、低料金にさせていただくことができています。

あと言えることは、当事務所は少人数精鋭で、司法書士やファイナンシャル・プランナー等知識豊富な専門家のもと、徹底的にムダな作業を省き、効率化を図っているのも大きな要因です

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相続放棄について、裁判所では詳しく教えてくれません。

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日ご相談にいらしたお客さまがこのようなことをおっしゃっていました。

『相続放棄をしようと思って裁判所に相談したら、「専門家に相談してくれ」と言われて何も答えてもらえなかった』

残念ながら、裁判所・・・というか裁判所の担当の方によって、対応に天と地ほどの差があるのは事実です。

直接窓口での相談や、電話での相談において、受付の担当者個人の個性(性格?)によっては、同じ内容でも、まったく答えてくれない場合もあれば、とても丁寧にお答えいただける場合もあるのです。

ただひとつ言えることは、

裁判所は法律相談をする場所ではない

ということです。

手続きに必要な書類や、手続きの流れなどを聞くことはできますが、
「このような場合どうしたら良いのか?」
などといった相談には一切応じていません。

裁判所の窓口(受付)では、あくまで裁判所にかかる手続きに関する問合せについて、対応しているのです。

よって、もし相続放棄をはじめとする裁判所が関わる手続きについて、詳しい相談にのってほしい場合は、私のような司法書士など、まずは専門家にご相談いただければと思います

 → 当事務所の相続放棄手続き代行サービスは安い!早い!丁寧!