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公正証書遺言作成にかかる費用について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

最近、公正証書遺言の作成ご依頼が多くなっております。

そしてご相談いただく際に、

『公正証書遺言作成にかかる費用(実費)はどのぐらいですか?』

と訊かれることが多いのですが、公正証書遺言作成にかかる実費は、その方の状況により異なります。

公正証書遺言は、公証役場で作成するのですが、その際に “公正証書作成手数料”という実費が必ずかかります。

手数料には規定があるのですが、だれにどれだけの財産を相続させるのかによって、計算方法が異なるので、どれだけの財産があるから手数料はいくらですね、などとハッキリとお答えすることが難しいのです。

あくまで概算の実費をお伝えすることはできますが、実際にかかる費用については、実際に遺言書を作成する公証役場に確認をする必要があります。

また、遺言作成の実費を確認をしたい場合は、遺言の内容を固めてからでないと、お答えいただけない場合がほとんどですので、ある程度内容を固めてからお問合せされることをおすすめいたします。

なお、当事務所に公正証書遺言作成をご依頼いただいた場合、公証役場とのやりとりはすべて当事務所が行ないます。
実費の調査に関しても、当事務所で行ないますので、ぜひ一度無料相談をご利用ください

相続手続きはお早目に!

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

相続手続きは、頻繁に行なうものではないので、一般の方は慣れていないことが
ほとんどです。
そのため、日常の忙しさから、相続手続きを後回しにして、
『落ち着いてからやろう』 と考えていらっしゃる相続人様も沢山いらっしゃるのが現状です。

もちろん、後に回したからといって、基本的には何か損してしまう、不利益を被ってしまう、などといったことはあまりないでしょう。

ただ 

どんどん先に先にと、後回しにしてしまうことで、稀に不利益を被ることがあるのも事実です。

たとえば、相続が発生(被相続人が死亡)した後すぐに、相続手続きを行なえば簡単に済んだことも、後に回してしまったことで、必要となる戸籍が増えたり(その分、戸籍収集の時間がかかります)、新たな相続人が出てきて(被相続人が死亡した後、その相続人が死亡して代襲相続がおこる等)、相続人同士がもめる可能性が高くなるからです

様々なことに言えることですが、手続きを後に回して、楽になることはありません。
時間がなければ、相続の専門家にご依頼いただきお手続きを早々に済まされるか、ご自身で意を決して一定期間内にお手続きを済ませるか・・・
いずれにせよ、相続手続きはお早目に行なうことをおススメいたします

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相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

世界のバレンタインデー

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日はバレンタインデーですねチョコレート

日本では、女性から男性へチョコを贈りますが、中国では一般的に男性から女性へ
バラの花束を贈るそうです

また、韓国では、バレンタインデーやホワイトデー以外に、ブラックデーというものもあるそうです。

ブラックデー(4月14日)には、バレンタインデーやホワイトデーでうまくいかなかった男女が、「ジャージャー麺」という黒い麺を食べるのだそうです。

国によってさまざまな風習があるので、面白いですね

私は先週すでにバレンタインを満喫してきました。

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甘党なので、ケーキをたらふく食べてきました

みなさまも、素敵なバレンタインデーとなりますように

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