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強風の一日

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日一日、とても風の強い日でしたね

当事務所はビルの最上階(10階)にあり、また向かいに建っている中野サンプラザの影響で普段からとても強いビル風が吹くので、更に風当りが強く、外に置いてある物干し竿が音を立てて、しなっていました

来週月曜は“建国記念日”ですので、今週末は3連休ですね

みなさまどうぞ、よい連休をお過ごしください

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相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

本当に相続放棄は必要ですか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日もまた、相続放棄に関する情報をお伝えします。

Q 私の父が亡くなり、相続人は母と兄と私の3人です。私も兄も、「遺産はすべて母に」と思っているのですが、その場合私たちは相続放棄の手続きをするべきですか?

A 遺産の状況にもよりますが、相続放棄の手続きをしなくてもお父様の遺産すべてをお母様のものにすることができます。

たとえば、お父様の遺産は預貯金等プラスの財産しかないようであれば、預貯金を預けている金融機関の所定用紙(または遺産分割協議書)を使って、

『すべての遺産を母のものにする』

ということを、相続人全員が納得している旨、相続人全員で必要事項に記入捺印(原則、実印)すれば、あとは戸籍謄本等必要書類をあわせて提出して、お父様の遺産すべてをお母様のものにすることができます。

遺産に不動産があった場合は、

『すべての遺産(不動産)を母のものにする』

という内容の遺産分割協議書を作成、その書面に相続人全員の署名捺印(実印)をし、その他戸籍謄本や相続人全員の印鑑証明書等必要書類を揃えて、管轄の法務局へ申請を行なえば、お父様の不動産をお母様お一人のものにすることができます。

つまり、わざわざ裁判所を通して相続放棄をしなくても、相続人の誰が何を相続することが決まっているのであれば、遺産分割協議書を作成するなり、金融機関から渡される所定用紙に相続人全員で署名捺印すれば、遺産を一定の相続人のものにすることができるのです

逆にいえば、『相続人のだれもが、遺産を相続したくない』 ような場合は、相続人全員で相続放棄をすればよいでしょう。

相続放棄をしたほうが良いかどうか、
それはケースバイケース、状況によりけりです

ただし、相続放棄をするかどうか迷っている・・・
そんなときはまず一度、相続の専門家にご相談ください

相続放棄をして裁判所に認められたら、もう相続放棄を撤回できません。
一度相続放棄をしたら、何も受け取ることができません。
「やっぱり相続放棄を撤回したい!相続する!」と言ってもできないのです

相続放棄をされる場合は、本当に相続放棄する必要があるのか、
よくご検討の上、お手続きくださいね。

 → 当事務所の相続放棄手続き代行サービスは安い!早い!丁寧!

相続放棄はみんなで一緒に!

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は相続放棄についてお送りします。

相続放棄は、裁判所に認められればはじめからその申請者が相続人ではなかったという扱いになるので、次の権利者に相続権がうつることになります。

たとえば、
 ・被相続人には、配偶者と子ども1人がいた
 → この2人が相続放棄をした(裁判所に認められた)

このような場合、配偶者と子ども1人は、はじめから被相続人の相続人ではなかったとされるので、次の相続順位である、被相続人の両親へと相続権が移ります。

もし、被相続人の両親もすでに他界している場合、被相続人の兄弟姉妹へ相続権が移ります。

このような場合、よほど親族間で問題がない限りは、被相続人の配偶者と子どもは、次に相続人になる方に 『自分たちは相続放棄をするので、相続権があなたに移りますよ』 と事前に伝えておいたほうが良いでしょう

相続放棄ができるのは、“自分に相続権があることを知った日から”3ヶ月以内なので、もし配偶者と子どもが次の相続人に知らせなければ、次の相続人は相続権が発生していることを知らないので、問題ないと言えばないのですが、被相続人の債権者(被相続人に貸しがある人)から急に連絡が入ることにより相続権があることを知るよりは、事前に親族から 『相続権が発生する』と聞いていたほうが、後々の親族関係にも影響はないはずです

そして、自分たち(配偶者と子ども)の相続放棄が認められた後、その方たちにもその旨お知らせして、相続放棄をするかどうかご検討いただくのがベターでしょう。

ちなみに、当事務所では、親族皆さまの相続放棄も全部まとめてご依頼いただくことができます

被相続人の配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹、全部まとめてご依頼いただけるので、手続きもスムーズに、費用もムダなく進めることができます

また、ご依頼いただく合計人数によっては、費用も抑えることが可能ですので、もしお悩みでしたら、皆さまご一緒にご相談いただければと思います。

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