作成者別アーカイブ: taisaku-suzuki

お客さまの声 ~ 相続手続きおまかせパックご依頼のお客さまより(2013年2月) ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、当事務所の 『 相続手続きおまかせパック 』 をご利用いただいたお客さまより、完了後のアンケートにご協力をいただきましたので、ご紹介させていただきます。

image

Q 当事務所に手続きを依頼して良かったと思うことがあれば、お聞かせください。
A 信頼して依頼できました。親身になって頂き感謝しています。

Q その他にも何かご意見等ございましたら、ご自由にお書きください。
A 今回、貴事務所にお願いし本当に良かったです。

---------------(以上、アンケート内容一部引用)


こちらのお客さまは相続税申告が必要な方でしたので、税理士も交え、約1年にわたるお付き合いをいただきました。

相続税の申告手続きが必要な方で、資産も多種多様になると、税申告まで含めすべてのお手続きを終了するまで、どんなに手続きを急いでも半年以上はかかります。

こちらのお客さまは、お客さまご自身でも多々動いていただいたご協力のおかげで、お手続き自体はとてもスムーズに進めることが出来ました。

またいつもお気遣いをいただき、疲れている時などとても癒していただきました


大変ありがたいことですが、当事務所のお客さまはとても素敵な方が多く、私のほうが支えられて仕事をしている気がします。

いつも皆様に感謝しながら、今後も業務に励んでまいります。
今後ともどうぞ、よろしくお願いいたします。

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから

相続放棄の申請は一度だけしかできません

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は相続放棄について、お伝えします。

Q 先日父が亡くなって、相続放棄を申請したのですが、裁判所に認めてもらえませんでした。またもう一度申請して、認められる可能性はあるのでしょうか?

A 相続放棄を申請できるのは一度きりです。
一度申請をして認められなければ、もう申請自体ができないのです。よって、残念ながら、一度裁判所が下した相続放棄に関する決定は、覆すことができません。


相続放棄は、必要書類を集めて、相続放棄申述書に必要事項を記入捺印すれば、誰でも申立てを行なうことができますが、その申請ができるのは、たった1度きりです。

もちろん、被相続人が違えば、また相続放棄を申請することはできますが、1人の被相続人に対し、1度しか相続放棄できるチャンスはありません。

もし万が一相続放棄できず、被相続人がのこした借金を抱えることになったら・・・

まずは一度、相続の専門家にご相談いただければ、こうしたリスクを少しでも減らすことができるでしょう
お悩みの方はぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください


 → 当事務所の相続放棄手続き代行サービスは安い!早い!丁寧!

恵方とは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は節分の日ですね豆まき

ここ数年で関東でも恵方巻きを食す文化が浸透してきましたね。

ちなみに恵方巻きの、『恵方(えほう)』ってどういう意味か、知っていますか?

恵方(えほう)とは・・・
陰陽道で、その年の干支に基づいてめでたいと定められた方角、のことを指すそうです方位磁石

ちなみに今年、平成25年の『恵方(えほう)』は、南南東だそうです恵方巻き

blog-toiawase
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから