
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、当事務所の 『 相続手続きおまかせパック 』 をご利用いただいたお客さまより、完了後のアンケートにご協力をいただきましたので、ご紹介させていただきます。
当事務所に手続きを依頼して良かったと思うことがあれば、お聞かせください。
信頼して依頼できました。親身になって頂き感謝しています。
その他にも何かご意見等ございましたら、ご自由にお書きください。
今回、貴事務所にお願いし本当に良かったです。
---------------(以上、アンケート内容一部引用)
こちらのお客さまは相続税申告が必要な方でしたので、税理士も交え、約1年にわたるお付き合いをいただきました。
相続税の申告手続きが必要な方で、資産も多種多様になると、税申告まで含めすべてのお手続きを終了するまで、どんなに手続きを急いでも半年以上はかかります。
こちらのお客さまは、お客さまご自身でも多々動いていただいたご協力のおかげで、お手続き自体はとてもスムーズに進めることが出来ました。
またいつもお気遣いをいただき、疲れている時などとても癒していただきました
大変ありがたいことですが、当事務所のお客さまはとても素敵な方が多く、私のほうが支えられて仕事をしている気がします。
いつも皆様に感謝しながら、今後も業務に励んでまいります。
今後ともどうぞ、よろしくお願いいたします。
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相続放棄の申請は一度だけしかできません

相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は相続放棄について、お伝えします。
相続放棄は、必要書類を集めて、相続放棄申述書に必要事項を記入捺印すれば、誰でも申立てを行なうことができますが、その申請ができるのは、たった1度きりです。
もちろん、被相続人が違えば、また相続放棄を申請することはできますが、1人の被相続人に対し、1度しか相続放棄できるチャンスはありません。
もし万が一相続放棄できず、被相続人がのこした借金を抱えることになったら・・・
まずは一度、相続の専門家にご相談いただければ、こうしたリスクを少しでも減らすことができるでしょう
お悩みの方はぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください
当事務所の相続放棄手続き代行サービスは安い!早い!丁寧!
恵方とは?

相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日は節分の日ですね
ここ数年で関東でも恵方巻きを食す文化が浸透してきましたね。
ちなみに恵方巻きの、『恵方(えほう)』ってどういう意味か、知っていますか?
恵方(えほう)とは・・・
陰陽道で、その年の干支に基づいてめでたいと定められた方角、のことを指すそうです
ちなみに今年、平成25年の『恵方(えほう)』は、南南東だそうです
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