こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、1月24日に、2013年度の税制改正大綱が発表されました。
以前から当事務所ホームページでも、当ブログでも書いていましたが、いよいよ相続税の基礎控除額が下がることになりそうです。
★現行 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
☆改正後 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、相続人が3名いたとすると、
現行→8,000万円が控除されるのに対し、
改正後→4,800万円しか控除されなくなります。
ここまで変わるとさすがに、相当多くの人たちに影響が出てくるでしょうね

現在相続税を納めている割合は4%強の方々ですが、おそらく2倍の8%程度にまで納税者は増えるだろうと予想されています。
被相続人が亡くなって30年後の相続放棄
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
最近、また相続放棄に関するお問合せが増えております。
そのお問合せのなかで、
『被相続人が死亡して、もう30年も経つのですが、今から相続放棄はできますか』
というお問合せをいただきました。
みなさん、よく勘違いされているのが、
『相続放棄ができるのは、被相続人が亡くなって3ヶ月以内』
ということです。
確かに、基礎的な情報が載っている書籍やホームページなどではそのように簡易的に書かれているものもあるでしょう。
ただし、実際は違います。
『相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内』
なのです
もし、被相続人が亡くなったことを知っていたとしても、その時点で自分に相続権があることを知らなければ、たとえ今現在被相続人が亡くなってから30年経っていても、相続放棄は法律上可能(あとは、相続放棄を申請する裁判所次第)と言えます。
要するに、相続権が自分にあることを知った日から3ヶ月以内、で考えれば良いのです。
被相続人の死亡日にこだわる必要はありません。
もし、『私もまだ相続放棄ができるのか?』とお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください

ドリンクメニューが変わりました! ~2013年2月より~
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今月もあっという間に今日で終わりですね
来月からはまた、ドリンクメニューが一部変わります。
もし当事務所にお越しの際はぜひ、ご試飲いただければと思います

相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今月もあっという間に今日で終わりですね

来月からはまた、ドリンクメニューが一部変わります。
2月は節分、ということで、抹茶黒豆玄米茶をメニューに入れてみました。
玄米だけでも十分香ばしい香りがするのですが、抹茶と黒豆(丹波産)が入ることでより濃厚な味わいです
節分の期間限定ものですので、数量限定、在庫がなくなり次第おわりです

もし当事務所にお越しの際はぜひ、ご試飲いただければと思います

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