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金融機関から取り寄せる取引明細について

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は金融機関の相続手続きに関する情報をお伝えします。

相続人が複数いて、相続人間でもめてしまっている場合、被相続人名義の預金口座等の取引明細を取得するケースがあります。

取引明細は、通常相続税申告などで使用する際取得する「残高証明書」とは違い、申請者が指定した取引期間における、預金口座等の動き(引き出しや預け入れなど)を確認することができますバトン

たとえば、被相続人と同居していた相続人の一人が、勝手に被相続人の財産を使い込んでいた・・・
そのようなケースで他の相続人が預金口座の流れを確認したければ、「残高証明書」ではなく、「取引明細書」を取得することで、一定期間のお金の流れが確認できます。

ただし
金融機関にもよりますが、取引明細書は、残高証明書1通分を取得するのとは違い、一定期間を取得しますので、結構高額な手数料(金融機関に支払う手数料)を請求されることがあります。
たとえば、

・残高証明書は1通735円
・取引明細書は1ヶ月分735円

というように、明細書は指定する期間分だけ請求金額が上がっていきますので、1年分の明細書を取得したい場合、上記例でいうと8820円もの実費がかかります
また、たとえば指定した期間中、なんの取引(預け入れや引き出し等)がなかったとしても、1ヶ月分として手数料がかかります

たかが明細書を出すだけで・・・
日本の金融機関は金利が低い割に、手数料だけはしっかり取ります

もちろん、金融機関によって金額は異なりますので一概には言えませんが、取引明細書を取得する前にまず、通帳の記録内容を確認できれば、それに越したことはありませんね
もちろん、相続人同士でもめている場合、通帳記録を確認できない場合もありますので、そのような場合には取引明細書を取得しても良いでしょう。

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相続登記はしなくても問題ない?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

昨日も相続登記に関するお話しをさせていただきましたが、本日もまた相続登記に関する情報をお伝えします。

『相続した不動産の名義変更は必ず必要ですか?』
『相続した不動産の名義変更をしなければ法的に罰せられますか?』

このような質問をいただくことがあります。

答えは NO です。
相続した不動産を登記しなくても、公法上問題はなく、法的に罰せられることもありません。
つまり、相続人の選択次第、ということになります。

また、不動産を相続したからといって、登記所が自動的に相続人名義に所有権を移転してくれることもなく、きちんと名義変更手続きをしなければ、永久的に名義は被相続人名義のままです。

かと言って、名義をわざわざ変更しなくても、相続した家にそのまま住めますし、相続権利がなくなるわけでもないので、問題なくこれまでどおりの生活は送れるでしょう。

また、不動産にかかる固定資産税も、所有者名義で毎年送付されてきますが、そちらも誰であれ、きちんと納税していれば、徴収者である自治体にも何も言われることがないでしょう。

ただし、昨日の記事でもお伝えしたとおり、不動産の所有者である被相続人が亡くなってすぐ名義変更をしなかったことで、後々、子孫に迷惑をかける結果になることも多いのが現実です
 
→昨日の記事「相続登記をしないと子孫が困る」はこちらマウス

また、相続の場合は、相続人名義での登記をしていなくても第三者に対して所有権を主張することが原則できますが、例外的に登記を必要とする場合もありますので、その点ご注意くださいWARNING

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相続登記をしないと将来子孫が困ることに!

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

不動産を所有している方が亡くなると、その不動産の名義を変更する必要が出てきます。ただし、それは「絶対変えないといけない」というわけではないため、相続人同士で話し合いがつかなかったり、面倒でそのまま放置している相続人もいるのが現状です。

ただ、そのまま被相続人(亡くなった方)名義の登記を放置することで、次のような場合に面倒なことになります

1 不動産を売買、または賃貸をする場合
2 抵当権を抹消する場合
3 融資を受ける場合

このような場合、きちんと相続人の名義に変更していなければ、上記手続きの間に入る銀行や仲介業者が手続きを受け付けてくれず、相続人の名義に所有権移転登記をするように求められます。

また、被相続人が亡くなってから時間が経過すればするほど、相続関係は複雑になり、当初の法定相続人から派生(代襲相続)し、相続人も増えてしまっている可能性があります。


そして、時間がたてばたつほど、所有権移転登記に必要な書類が廃棄または紛失しているケースも多くなります。

そうなってから、

『 もし登記名義人である被相続人が亡くなってすぐに、相続人に名義変更をしていたら・・・』

なんて後悔しても後の祭りです

そうなる前に、相続が発生したらまずは、登記の専門家である司法書士に一度ご相談ください

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