2013年度の税制改正大綱が発表されました。

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、1月24日に、2013年度の税制改正大綱が発表されました。

以前から当事務所ホームページでも、当ブログでも書いていましたが、いよいよ相続税の基礎控除額が下がることになりそうです。

★現行 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
☆改正後 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば、相続人が3名いたとすると、
現行→8,000万円が控除されるのに対し、
改正後→4,800万円しか控除されなくなります。

ここまで変わるとさすがに、相当多くの人たちに影響が出てくるでしょうね

現在相続税を納めている割合は4%強の方々ですが、おそらく2倍の8%程度にまで納税者は増えるだろうと予想されています。