こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
不動産を所有している方が亡くなると、その不動産の名義を変更する必要が出てきます。ただし、それは「絶対変えないといけない」というわけではないため、相続人同士で話し合いがつかなかったり、面倒でそのまま放置している相続人もいるのが現状です。
ただ、そのまま被相続人(亡くなった方)名義の登記を放置することで、次のような場合に面倒なことになります
不動産を売買、または賃貸をする場合
抵当権を抹消する場合
融資を受ける場合
このような場合、きちんと相続人の名義に変更していなければ、上記手続きの間に入る銀行や仲介業者が手続きを受け付けてくれず、相続人の名義に所有権移転登記をするように求められます。
また、被相続人が亡くなってから時間が経過すればするほど、相続関係は複雑になり、当初の法定相続人から派生(代襲相続)し、相続人も増えてしまっている可能性があります。
そして、時間がたてばたつほど、所有権移転登記に必要な書類が廃棄または紛失しているケースも多くなります。
そうなってから、
『 もし登記名義人である被相続人が亡くなってすぐに、相続人に名義変更をしていたら・・・』
なんて後悔しても後の祭りです
そうなる前に、相続が発生したらまずは、登記の専門家である司法書士に一度ご相談ください
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