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婚外子の格差規定削除を了承

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

ここ数か月 騒がれている婚外子の問題ですが、とうとう自民党でも格差規定を削除する方向で了承したとの報道がありました。テレビ。


これまでは自民党の保守派が反対していたために、最高裁でも違憲と判断された婚外子の格差規定を撤廃することはまだまだ時間がかかると思われていましたが、これにより今国会での婚外子格差規定の撤廃は確実となりました。

ただ一方で、戸籍については、違憲判断の対象外であるとして、自民党法務部会は戸籍法改正案については了承していないとのこと。

よって今国会では民法の改正のみにとどまり、戸籍法の改正は今後様々な施策を取りまとめながら、検討されていく方向です。

民法が改正されることにより、今後は裁判なくして、非嫡出子(婚外子)でも嫡出子と同様の相続分の主張ができることになります。

これにより、これからの相続手続きも大きく変化していきますね・・・
生前における相続対策も、より一般化していくことが予想されます。

より詳しく具体的に生前対策を検討したい、という方は、ぜひ一度 相続の専門家へご相談されることをオススメいたします

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婚外子、平等相続の判決がでました。

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、最高裁で「婚外子の相続分を半分」と判決が出たことを受け、今度は別の裁判事件においても、婚外子の相続分を半分と認める判決がでました。裁判


先日の最高裁判決を基準に出された判決としては、初めてのものとなります。

また、今回の事件で気になる点は、婚外子となる方がそもそも認知された子ではなく、被相続人(父となる方)が亡くなった後に裁判によって婚外子と認められ、新たな相続人となった点です。

これはいわゆる「死後認知」とよばれるもので、父親であろう方が亡くなっていても、亡くなってから3年以内であれば、裁判により認知してもらうことができるのです。

死後認知に関する詳しい説明は、また明日の記事でご紹介します。

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お客さまからのいただきもの ~ ハラダのラスク ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日お手続きが完了したお客さまから、お菓子を贈っていただきました

photo:01


あの、有名なハラダのラスクです。

久しぶりに食べましたが、変わらず美味しかったです

沢山いただいたので、また太ってしまいそうです・・・

お客さまのお心遣いに、心より感謝申し上げます。

この度はご依頼いただき、過分なお気遣いまで頂戴し、
誠にありがとうございました

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