こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、お手続きをご依頼いただいているお客さまから、水ようかんの差し入れをいただきました

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先日、お手続きをご依頼いただいているお客さまから、水ようかんの差し入れをいただきました

和三盆を使っているためか、甘すぎずとても品があるお味でした
お気遣いに心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました
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非嫡出子の相続格差、判例見直しの可能性
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
昨日、こんな報道がありました。

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昨日、こんな報道がありました。
『非嫡出子相続格差、判例見直しの可能性も』
結婚していない男女間に誕生した子どもを「非嫡出子」と言いますが、非嫡出子は、嫡出子(非嫡出子の逆で、結婚している男女間に誕生した子ども)の半分しか、民法上相続する権利がありません。
このことに対して、以前より「非嫡出子への差別」だと批判も多くありましたが、これまでの裁判の判例では、“嫡出子の立場を尊重するとともに、2分の1の相続分を認めることで非嫡出子を保護する”というような言及とともに、非嫡出子の相続分についても、「合憲」であるとの判断がなされてきました。
今回、7月10日に開かれる最高裁弁論において、こうしたこれまでの判例が見直される可能性があるとの報道です

この審理によって、今後の相続手続きについても、大きく変わっていきますので、判断に注目してまいりたいと思います。
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戸籍の名前を変えて融資詐欺事件がおきました。
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相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

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先日、こんなニュースが報道されました。
『戸籍の名前を変えて、融資詐欺。宗教法人役員ら逮捕』
僧侶になり養子縁組もして戸籍上の名前を変更し、過去の借金による履歴を隠して、住宅ローン融資金をだまし取った詐欺容疑で、宗教法人の役員らが逮捕される事件がありました。
戸籍の名前を変えるためには、家庭裁判所に許可をもらう必要がありますが、「今の名前が気に入らないから変えたい」等と言った安易な理由ではそう簡単に変えることを裁判所は認めません。
「やむを得ない事由」があることが前提となるのですが、得度(とくど)して僧侶となれば、名前を変えることを認められることがあるとのこと。

こうした事情を悪用し、自己破産をした方など、本来すでに借金ができなくなっている人の名前を変えることで、また借金をさせる手助けをしていたようです。
このような事件が発生したことで、本来戸籍上の名前を変える正当な理由がある方の手続きに支障がでないことを祈るばかりです。
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