こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
先日、
「遺族補償年金の受給要件に男女差があることは
法の下の平等を定めた憲法に違反する」
法の下の平等を定めた憲法に違反する」
として、裁判を起こしていた男性に、勝訴判決が出されました。
裁判長は、原告が訴えた “受給要件の男女差” について、
『不合理で違憲、無効である』
と判断し、不支給とされた処分の取消しを命じました。
厚生労働省によると、こうした遺族補償年金の受給資格に伴う男女差について、違憲判決が出たのは初めてのことだそうです。
ちなみに、現在の受給資格者をみると、妻が受給者となる場合は年齢制限がないのに対し、夫が受給者となる場合は、55歳以上でないと受給資格がありません。
※一定障害がある場合等は別です。
裁判長も指摘していますが、昨今では共働きをしている家庭が多く、単なる性別で受給要件が全く異なるのは、時代に沿っていない気がします。