遺族補償年金受給の男女差は違憲と判決

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

先日、


「遺族補償年金の受給要件に男女差があることは
法の下の平等を定めた憲法に違反する」

として、裁判を起こしていた男性に、勝訴判決が出されました。

裁判長は、原告が訴えた “受給要件の男女差” について、

『不合理で違憲、無効である』

と判断し、不支給とされた処分の取消しを命じました。

厚生労働省によると、こうした遺族補償年金の受給資格に伴う男女差について、違憲判決が出たのは初めてのことだそうです。


ちなみに、現在の受給資格者をみると、妻が受給者となる場合は年齢制限がないのに対し、夫が受給者となる場合は、55歳以上でないと受給資格がありません
※一定障害がある場合等は別です。

裁判長も指摘していますが、昨今では共働きをしている家庭が多く、単なる性別で受給要件が全く異なるのは、時代に沿っていない気がします。

今回の判決を受けて、また同様の裁判が増えていくものと推測しますが、同時に、早期に受給要件の見直しがされることを願っています。

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