カテゴリー別アーカイブ: ★戸籍について

戸籍の読み方 ~ 廃家とは ~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

先日から続いていますが、今日も戸籍についてです。
今日は、昔の戸籍上で時々見られる、「廃家」についてお送りします。
 → 昨日までの戸籍に関する記事はこちらマウス


「廃家」(はいか・はいけ)とは・・・ 

これは、戸主が別の家に養子縁組等の事情により入ることとなり、

一家全員で別の戸籍に入る
  ↓
現在の戸籍に誰もいなくなる

こうした家(戸籍)のことを指します。

戸主が別の家に入ることとなると、その戸籍に入っていた全員が戸主と同じく新たな家(戸籍)の中に入ることとなります。

そしてもぬけの殻となった家(戸籍)が、「廃家」となるのです。

ちなみに、今の戸籍制度でいうと、亡くなったり別の戸籍にうつったり(婚姻などの事情)して、戸籍に入っていた全員がいなくなった場合、その戸籍は抹消されて「除籍」となります。
そしてその戸籍の事項欄に、「消除日」が記録されます。

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戸籍の読み方 ~ 分家とは? ~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日も、戸籍の読み方についてお送りします。

昔の戸籍にはよく、「家督相続」 や 「隠居」 などといった言葉がよく書かれているということは、おととい、昨日と続けてお伝えしました。
 → 「家督相続とは?」マウス
 → 「隠居とは?」マウス

今日は、「分家」についてです


「 分家 」とは・・・

戸主以外の家族が、その家(戸籍)を抜けて、新たに家(戸籍)をつくること

を 「 分家 」 と言います。
これは、昨日の「隠居」と同じく、「分家」も旧民法における制度のひとつです。

これは、抜ける人が勝手に手続きを行なうことはできません

分家をするには必ず、戸主の同意が必要とされています書く

今でもよく「本家」、「分家」という言い方が使われますが、昔はこのようなきちんとした法律における制度のひとつだったのです

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戸籍の読み方 ~ 戸主の隠居とは? ~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
いよいよ明日から夏の3連休がはじまりますね

さて、本日は「隠居」についてです。

古い戸籍を取得すると時々目にする「隠居」という言葉。 

昨日の「家督相続」の話のなかでも出てきた、戸主の「隠居」とはどのようなものなのでしょうか? 

 →2 昨日の記事「家督相続について」マウス

「 隠居 」 (いんきょ) とは・・・

旧民法にもあった制度のひとつです。
当時は、戸主(一家の主のこと)が亡くなることにより、長男がその一家の新しい戸主となる「家督相続」が一般的でしたが、「隠居」は、戸主が生前に一家の代表者をおり、新しい戸主へバトンタッチすることを指します。
 ※「隠居」も家督相続の要因のひとつです。

戸主には、昨日の記事にも書いたとおり、家族の統率・監督を行うための権限である戸主権が与えられます。
隠居後は、この「戸主権」という大きな責任からおりて、悠々自適な生活を送ることが多かったようです。

また、「隠居」は、「隠退」(いんたい)とも呼ばれています。

ちなみに、日本の民法上の「隠居」は、旧民法(明治23年(西暦1890年)公布)にも見られました

その後、明治31年(西暦1898年)に公布、施行された民法によって制度化、昭和22年(西暦1947年)に改正されるまで、「隠居」制度は続いていましたが、日本国憲法の施行に伴った民法の応急的措置に関する法律(昭和22年(西暦1947年)により、「戸主制度」の廃止と一緒に、「隠居」の制度は廃止されました。

では 「隠居」はどのようにして、行なわれるのでしょうか


「隠居」をするには、隠居者自身(もしくは隠居者の法定代理人)により隠居の意思表示に基づき、隠居者および家督相続人(新たに戸主となる人)が共同で役所に届出を行ないます。
記事(透過)
そうすることで、戸主が亡くなる前に「家督相続」が開始されます。

「隠居」手続きを行なえる条件もあります。
改正前民法によると、

◆ 普通隠居ができる条件 ◆

 ・ 年齢が満60歳以上であること
 ・ 判断能力を有する家督相続人が、相続の単純承認を為すこと

◆ 特別隠居ができる条件 ◆

 ・ 戸主が疾病により家政(家族の統率・監督などを行なうこと)を執ることができない場合
 ・ 本家を家督相続するため、現在の家の戸主を務められなくなった場合
 ・ 女性が戸主である場合

となります。
現代でも残っている「隠居」という言葉。
今までは、なんとなく使っていたかもしれませんが、結構奥深い意味があるのです。

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