カテゴリー別アーカイブ: ★戸籍について

戸籍の読み方 ~ 家督相続とは ~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です



相続手続きを進める上で、戸籍収集をしていると、昔の戸籍に度々

「家督相続」

という言葉が出てきます。

本日は、「家督相続」は、どのようなことを指すのか ご説明いたします。

今は、戸籍も核家族化して、各家庭親子2代(一組の夫婦とその子ども)ごとに戸籍が分けられるようになっていますが、かつては1つの同じ戸籍に何世代もの家族が一緒になって入っていました。

つまり、簡単にいえば、以前の旧民法の時代は、戸籍の単位は「家」だったのです。

家長(一家の主)を筆頭者(戸主)として、
その子ども、その子どもの配偶者、さらには孫まで一緒の戸籍に入っていたのです。

そして戸主には、その一家を統括するため、特別な権利義務が認められていました(→「戸主権」と言います)。

その一家の主が亡くなった
   ↓

相続が発生
   ↓

その一家ごと、さらにはその戸主権も引き継ぐことになる

これが、「家督相続」です。

「家督相続」は主に、長男が新たな一家の主となって家の全財産を相続し、その後の財産と家を守っていく、というものです。

よって、主に家督相続が発生していた要因としては、「戸主の死亡」、「戸主の隠居」、「女戸主の入夫婚姻」などとなります。
  ※隠居についてはまた後日、お伝えします。

その後、戦後に法律が改正(西暦1947年)

   ↓

「家督相続制度」から、「平等相続制度」に変更

上記のようにかわったため、現在のような、核家族化した戸籍に分けられ、相続財産についても、配偶者や子など、すべての相続人へ分けられるようになりました。

次第に社会状況が変わっていって、平等相続制度が高度成長期以降は当然のようになっていき、それに伴って

「代々 長男が家を守っていく」

という意識も変化していていきました。

以前のような「家督相続」であれば、長男が全財産を相続することも一般的と思
われ、相続争いに発展することも多くなかったのですが、すべての相続人へ相続財産を分けるように制度が変わったせいで、相続争いが増えたとも言えますね

 → 「家督相続」に関するデータはこちらマウス

以上、本日は「家督相続」について、お送りしました

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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変体仮名とは

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です


今日もまた、戸籍にまつわる話をしたいと思います。

現在の戸籍は、以前のような手書き記入ではなく、コンピュータでの入力となり、かなり読みやすくなりました。

しかし、相続手続き上、亡くなった方の戸籍に関しては原則、出生から死亡までの戸籍記録がすべて必要となります。
そのため、以前の様式で書かれた戸籍も読み取ることが必要となります。

昔の戸籍の中には、「変体仮名」とよばれる文字が使われていることがあります。

現在ではひらがなの字体の統一化が進み、変体仮名が使われることはなくなりましたが、昔は変体仮名やひらがなが混用されていたそうです。

資料を参考にしながら、変体仮名を書いてみました↓
 ※写真をクリックすると拡大して見えます。

photo:01


携帯で撮影したので、あまり画像が良くないのですが・・・
それぞれ、何と言う漢字(ひらがな)を表しているかわかりますか?

左上から順にご説明しますと、

左上 → 可(か)
左下 → 多(た)
右上 → 許(こ)
右下 → 婦(ふ)

上記の各漢字が、かっこがきの中に書かれているひらがなの元となった漢字(字母)の一つと言われています。
ちなみに現在使われているひらがなの字母は、一つの漢字をもとにしているわけではなく、様々な漢字がもとになっています。

記変体仮名をみると、左下は「さ」にも似て見えますし、
右上は「は」、右下は「ぬ」にそっくりです。

もし戸籍を読むうえで、ん?と思うような字体があれば、一度「変体仮名」で検索パソコンしてみると、該当する文字が見つかるかもしれません

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和暦と西暦の対照一覧

こんばんは。

相続対策コンサルタントの司法書士 鈴木敏弘です

今日も戸籍にまつわる話です。

相続手続き上、古い戸籍を調べていくと、普段はあまり耳にしない年号(和暦)が出てきたりします。
現在では西暦も広く使われるようになりましたが、今も昔も、日本の戸籍の記録は、西暦ではなく和暦ですべて書かれています。

下記、200年前くらいまでさかのぼって、和暦と西暦を対照してみました。

●和暦と西暦の対照一覧●
 ※「和暦→西暦」の並びです。

文化1~15年
 →西暦1804年2月11日~1818年4月22日

文政1~13年
 →西暦1818年4月22日~1830年12月10日

天保1~15年
 →西暦1830年12月10日~1844年12月2日

弘化1~5年
 →西暦1844年12月2日~1848年2月28日

嘉永1~7年
 →西暦1848年2月28日~1854年11月27日

安政1~7年
 →西暦1854年11月27日~1860年3月16日

万延1~2年
 →西暦1860年3月16日~1861年2月19日

文久1~4年
 →西暦1861年2月19日~1864年2月20日
 
元治1~2年
 →西暦1864年2月20日~1865年4月7日
 
慶応1~4年
 →西暦1865年4月7日~1868年9月8日

明治1~45年
 →西暦1868年9月8日~1912年7月30日
 
大正1~15年
 →西暦1912年7月30日~1926年12月25日

昭和1~64年
 →西暦1926年12月25日~1989年1月7日

平成1~ (現在)
 →西暦1989年1月8日~ (現在) 

以上、古い戸籍を見る上で、ご参考になれば幸いです。

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