こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日はまた、生前にできる相続対策をお伝えします。 一般的に、相続人が銀行に知らせることで、被相続人の預金口座は凍結されることは、ほとんどの方がご存知かと思います。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
今日はまた、生前にできる相続対策をお伝えします。 一般的に、相続人が銀行に知らせることで、被相続人の預金口座は凍結されることは、ほとんどの方がご存知かと思います。
ところが、相続人が知らせる前に、銀行側で凍結してしまうケースもあるので、注意が必要です
たとえば、銀行の営業担当者などが偶然、お通夜が開かれているところを見たり、誰からか死亡の事実を知らされた場合、地方であればお悔やみの記事が新聞に掲載されることで銀行側に知られて、口座が凍結されてしまう事もあります
ちなみに、預金口座が凍結されたら、原則 所定の手続きを踏まない限り、凍結解除はしてもらえません。
つまり、払戻しも預け入れもできない状態になります
「なんで勝手に凍結したんだ!」
と銀行で憤慨している相続人の方を見たこともありますが、
預金口座の名義人が亡くなった=預金口座凍結
というのはどの銀行でも実務上、当然のように行われています。
それは申告がある、ないに限らず、あくまで『銀行が知った時点』です。
それは申告がある、ないに限らず、あくまで『銀行が知った時点』です。
こうした時に問題になるのが、すぐにお金が必要となる場合です。
たとえば、お通夜やお葬式代については、被相続人が亡くなった後すぐに必要となるお金です。
相続人自身に一定の預貯金があれば、一旦は相続人自身の資金から捻出すれば問題ないのですが、それが出来ない場合もあります。
そうした事態にならないためにも、被相続人ができる生前対策がいくつかあります。
そろそろ長くなってきましたので、つづきはまた明日、お伝えすることにします