こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
まもなく相続税法が改正されることによって、相続税の課税対象者が倍以上に増えるといわれています。
そもそも、相続税の課税対象になる可能性があるか?
相続人間で明確な分割ができる財産はあるか?
相続税がかかる場合、納税するための資金はあるか?

相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
まもなく相続税法が改正されることによって、相続税の課税対象者が倍以上に増えるといわれています。
それに伴い、節税対策を検討する方も多くなってきていますが、
なかでも不動産経営(不動産投資)を検討している方も多くいらっしゃるかと思います
なかでも不動産経営(不動産投資)を検討している方も多くいらっしゃるかと思います

確かに、現金で1億円所有しているよりは、
同額分の不動産(賃貸マンション等)を所有していた場合のほうが、
現金の評価額はそのまま1億円となるのに対し、
不動産は借地や借家等条件によって、
評価額が下げられますので、1億円よりも低い金額で
相続税の計算をすることができます。
同額分の不動産(賃貸マンション等)を所有していた場合のほうが、
現金の評価額はそのまま1億円となるのに対し、
不動産は借地や借家等条件によって、
評価額が下げられますので、1億円よりも低い金額で
相続税の計算をすることができます。

また賃貸マンションであれば、家賃収入
も入ります。

ところが、相続税対策のために、
安易に不動産経営をはじめたばかりに、
思わぬ事態となるケースもあります
安易に不動産経営をはじめたばかりに、
思わぬ事態となるケースもあります

<不動産経営に伴うリスク>
・賃貸管理にかかる手間
・金利が上昇し、賃貸収入だけでは返済できなくなる
・家賃の下落、空室リスク(入居率の低下)、税金や修繕費などの費用がかかる
・資産価値が下落する
・不動産以外の財産が多くない場合、遺産分割時に相続人間でもめる可能性が高くなる
等々
不動産経営はいわば、株式などの有価証券と同じで、
何かのきっかけで資産価値が大きく下落することもありますし、
空室になれば家賃収入はありません。
何かのきっかけで資産価値が大きく下落することもありますし、
空室になれば家賃収入はありません。
また賃貸管理に関する手間もかかりますし、
管理会社に委託する場合はその費用もかかります
管理会社に委託する場合はその費用もかかります

そもそも、不動産経営の場合、投資している金額が多額ですので、リスクもそれだけ大きくなります。
また、預貯金の多くを不動産経営にまわしてしまったら、相続人間で遺産分割する際、もめる可能性も高くなります。
実際、そんなリスクを伴ってまで
節税対策をする必要があるのか?という点も考慮せずに、
勧められたからと安易に始める方も多いようです
節税対策をする必要があるのか?という点も考慮せずに、
勧められたからと安易に始める方も多いようです

よって、まずは、自分がそこまで対策をする必要があるのか、
対策をしてどのようなメリット・デメリットがあるのか、
きちんと専門機関にご相談されることをオススメいたします
対策をしてどのようなメリット・デメリットがあるのか、
きちんと専門機関にご相談されることをオススメいたします

<不動産経営を始める前にチェック!>

(なければ、節税対策は不要)

(不動産だけであれば、法定相続分の割合に基づく名義変更しか、明確な分割はできない)

(相続税は原則、現金で一括納付する必要がある)
相続対策コンサルタント 鈴木としひろ 公式サイト はこちらから
相続が三代続くと財産はなくなる?
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続手続きをご依頼いただくお客さまからよくご要望をいただくのが、

相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続手続きをご依頼いただくお客さまからよくご要望をいただくのが、
『次の相続が発生した時のことも考慮した遺産分割をしたい』
というものです。
主に相続税を見据えてのご相談が多いのですが、日本の相続税は世界で最も高いレベルであり、「相続が三代続くと財産はなくなる」と言われているので当然のことと言えます。
今後相続税の改正が予定されているので、相続税申告の対象者が現状より1.5~2倍も増加すると言われています。こうした状況で、
“何も対策をたてず”
にいるのか、
“しっかり生前に節税対策をしておく”
のでは、のこされた家族にかかる負担は大きく異なります

生前にできる節税対策は様々あります。逆に、亡くなってしまった後でできることは限りがあります

もし現在、相続が発生していて手続きをしている最中ならば、なかなか普段は考える機会がないと思いますので、ただ今ある問題を解決するのではなく、今後も見据えた上での相談ができる専門家にご依頼されることをオススメいたします。
生前贈与の基本をおさえていますか?
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
もうあと数年で、相続税の増税が迫っています

相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
もうあと数年で、相続税の増税が迫っています

それに伴い、生前対策を考える人も増えているようですね

生前対策としてよく使われるのが、生前贈与ですが、生前にご家族へ預貯金や不動産などの贈与をして相続税のかかる財産を減らしておく方が一番多く、また確実で有効な生前対策と言えます。
ただ、このような対策をしていても、実際には贈与したことになっていないということもかなりあります

そのような場合、せっかく生前贈与をして相続税を安くしようと思っていたにもかかわらず、実際には予想以上に相続税がかかってしまうことになります。
生前対策がなんの効果もなかったという悲しい結果になるのです

そのような悲劇を生まないためにも、生前対策を検討する際には、相続の専門家にきちんとご相談いただくことで、贈与契約書など、きちんと細部まで対策を行ない、確実に生前対策を行なえます。
当事務所では、生前対策のご相談も承っております。
ぜひ一度、ご相談ください
