こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。 今日は、生前にできる相続対策をお伝えします。 生前にしておくべきことの中で、特にオススメしたいのが、財産目録の作成です。
※その他財産については、できるだけ詳しく情報を記載してください。
また、日にちが経過すると金額や価格、数量等も変動する可能性がありますので、財産目録を作成した日にちも必ず残すようにしましょう。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。 今日は、生前にできる相続対策をお伝えします。 生前にしておくべきことの中で、特にオススメしたいのが、財産目録の作成です。
遺言書はちょっと・・・という方でも、財産目録の作成に関しては、パソコンでも作成できます。
作成の際のポイントは以下のとおりです。
<財産目録作成のポイント>
不動産に関しては、登記簿謄本(または権利証)に書かれている地番や家屋番号を記載する
金融機関に関しては、銀行名、支店名、口座番号を記載する
有価証券(株式等)については、種類や銘柄、数量を記載する
保険については、保険会社名と証券番号を記載する
負債については、相手の名前(会社名等)と金額等を記載する
※その他財産については、できるだけ詳しく情報を記載してください。
また、日にちが経過すると金額や価格、数量等も変動する可能性がありますので、財産目録を作成した日にちも必ず残すようにしましょう。
これさえ作成しておけば、遺言書作成の際にも、とても役立つ資料となりますし、自分の資産を改めて確認するためにも、意味のあるものだと思います。
また、この資料があるかないかで、のこされた相続人の手間もぐっと減らせます。
どこにどんな財産があるか、負債があるかを把握しているか、把握していないかで、相続手続きにかかる時間や手間も全く異なるからです。