こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
まもなく相続税法が改正されることによって、相続税の課税対象者が倍以上に増えるといわれています。
そもそも、相続税の課税対象になる可能性があるか?
相続人間で明確な分割ができる財産はあるか?
相続税がかかる場合、納税するための資金はあるか?

相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
まもなく相続税法が改正されることによって、相続税の課税対象者が倍以上に増えるといわれています。
それに伴い、節税対策を検討する方も多くなってきていますが、
なかでも不動産経営(不動産投資)を検討している方も多くいらっしゃるかと思います
なかでも不動産経営(不動産投資)を検討している方も多くいらっしゃるかと思います

確かに、現金で1億円所有しているよりは、
同額分の不動産(賃貸マンション等)を所有していた場合のほうが、
現金の評価額はそのまま1億円となるのに対し、
不動産は借地や借家等条件によって、
評価額が下げられますので、1億円よりも低い金額で
相続税の計算をすることができます。
同額分の不動産(賃貸マンション等)を所有していた場合のほうが、
現金の評価額はそのまま1億円となるのに対し、
不動産は借地や借家等条件によって、
評価額が下げられますので、1億円よりも低い金額で
相続税の計算をすることができます。

また賃貸マンションであれば、家賃収入
も入ります。

ところが、相続税対策のために、
安易に不動産経営をはじめたばかりに、
思わぬ事態となるケースもあります
安易に不動産経営をはじめたばかりに、
思わぬ事態となるケースもあります

<不動産経営に伴うリスク>
・賃貸管理にかかる手間
・金利が上昇し、賃貸収入だけでは返済できなくなる
・家賃の下落、空室リスク(入居率の低下)、税金や修繕費などの費用がかかる
・資産価値が下落する
・不動産以外の財産が多くない場合、遺産分割時に相続人間でもめる可能性が高くなる
等々
不動産経営はいわば、株式などの有価証券と同じで、
何かのきっかけで資産価値が大きく下落することもありますし、
空室になれば家賃収入はありません。
何かのきっかけで資産価値が大きく下落することもありますし、
空室になれば家賃収入はありません。
また賃貸管理に関する手間もかかりますし、
管理会社に委託する場合はその費用もかかります
管理会社に委託する場合はその費用もかかります

そもそも、不動産経営の場合、投資している金額が多額ですので、リスクもそれだけ大きくなります。
また、預貯金の多くを不動産経営にまわしてしまったら、相続人間で遺産分割する際、もめる可能性も高くなります。
実際、そんなリスクを伴ってまで
節税対策をする必要があるのか?という点も考慮せずに、
勧められたからと安易に始める方も多いようです
節税対策をする必要があるのか?という点も考慮せずに、
勧められたからと安易に始める方も多いようです

よって、まずは、自分がそこまで対策をする必要があるのか、
対策をしてどのようなメリット・デメリットがあるのか、
きちんと専門機関にご相談されることをオススメいたします
対策をしてどのようなメリット・デメリットがあるのか、
きちんと専門機関にご相談されることをオススメいたします

<不動産経営を始める前にチェック!>

(なければ、節税対策は不要)

(不動産だけであれば、法定相続分の割合に基づく名義変更しか、明確な分割はできない)

(相続税は原則、現金で一括納付する必要がある)
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