相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
生命保険に加入されていらっしゃる方は多いかと思いますが、保険契約上、死亡保険金の受取人が誰になっているか、きちんと把握されていらっしゃいますか?
実は、意外と把握されていない方が多いのです
もし把握されていない方は、ぜひ一度契約内容をご確認ください
相続手続き上、保険金の受取人がきちんと設定されていなかったことで損をする場合があります
たとえば、・死亡保険金の受取人は、契約者(被相続人)の配偶者となっていた。
・契約者の配偶者は、契約者よりも先に他界していた。
このような場合、各社保険会社の契約内容にもよりますが、「本来の受取人がすでに死亡」していることで、受取人が設定されていない(=未指定)契約であるとみなされる場合があります。
そのような場合、これも各社保険会社の契約内容によりますが、被相続人の相続財産(遺産)とみなされ、「相続人全員での遺産分割協議を経てから出ないと、保険金は出せない」と言われてしまうことがあります
またこのような場合、相続放棄をした相続人は受取る権利がありません。
逆に、きちんと受取人として設定されていた相続人は、相続放棄をしていても、受取る権利があります
そして、死亡保険金の受取人がきちんと設定されていた場合、その受取人本人からの請求であれば、どの保険会社も、銀行などの相続手続きと比較すると、とても簡易的な手続きで済む場合が多いのです
よって、ご自身が加入されている生命保険の死亡保険金受取人が誰になっているかご確認いただき、もし未設定状態になっている場合は、きちんと設定しておくだけでも、のこされた相続人(死亡保険金受取人)の手続きは楽になるはずです。
これだけでも十分、生前にできる相続対策のひとつですね
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生前にできる相続対策④ ~ 財産を管理する会社を選ぶ ~
こんばんは。
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です
少し間が空いてしまいましたが、今日も生前に簡単にできる相続対策について、お伝えします。
第1回 「預金口座は3つ以内」はこちら
第2回 「同一銀行の口座は1つに」はこちら
番外編「預金口座をまとめる際の注意点」はこちら
第3回 「預貯金一覧表を作りましょう」はこちら
生前に簡単にできる相続対策のひとつとして、財産を管理する会社をよく吟味する、ということも大切です。
これからお伝えすることは、あくまで相続手続きを念頭においた解釈です。
相続手続きを進める際、メガバンクとよばれる大手銀行や、大手証券会社、信託銀行等の場合と、そうではない小さい地方銀行や組合系の金融機関、証券会社、信託銀行の場合とでは、手続きにかかる時間や手間が異なります。
<大手金融機関(銀行、証券会社等)>
・相続手続きに慣れている担当者が多い。
・相続手続きに関する詳しい資料(手続きにおける必要書類一覧表等)が揃っている。
・戸籍謄本や印鑑証明書の原本は還付してもらえる。
・郵送または最寄支店窓口での手続きが可能。
<それ以外の金融機関(地方銀行や組合系金融機関)>
・相続手続きに不慣れな担当者もいる。
・相続手続きに関する詳しい資料がない。
・除籍謄本や改製原戸籍にも、発行期限がある。
・戸籍謄本や印鑑証明書の原本を還付してもらえない。
・被相続人口座がある支店窓口でしか受け付けない(最寄支店ではだめ)場合がある。
などなど・・・
上記はあくまでこれまでの経験上の話であり、一概には言えません(地銀や組合系金融機関でも大手金融機関同様の対応をしていただける場合も勿論あります)が、ざっと比較しただけでも大きな違いがありますよね
単純に言えることは、大きい金融機関のほうが、はじめての相続手続きでも迷うことなく、比較的スムーズに手続きが進められる、ということです
もしお手元に、地銀や組合系金融機関の口座がいくつもあるようであれば、少しでも少数にまとめておくか、大手金融機関にまとめてしまうと、のこされた相続人の手間が大幅に減らせます
なお、しつこいようですが、これは相続手続きを進めることを前提としているため、その他条件(金利やサービス等)を考慮しているわけではございませんので、その点何卒ご理解ください。
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生前にできる相続対策③ ~ 預貯金一覧表を作りましょう ~
こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
さて、今日も引き続き、生前に簡単にできる相続対策について、お送りします。
第1回 「預金口座は3つ以内」はこちら
第2回 「同一銀行の口座は1つに」はこちら
番外編「預金口座をまとめる際の注意点」はこちら
相続人様からご依頼をいただく場合、どの銀行にいくつ口座をお持ちかお伺いしても、「わからない」とお答えになる方は結構沢山いらっしゃいます。
たとえば、通帳が1冊みつかったとしても、もしかしたらその銀行で他の口座もあるかもしれません。
そのような場合、大抵の銀行では、1つ判明している預金口座から紐付けしてくれて、「他にも口座をお持ちですよ」等と教えてもらえますが、なかには教えてくれない不親切な銀行もあるのが現状です(単なる嫌がらせにしか思えません・・・)
その場合、相続人様が把握している預金口座は相続手続きが進められますが、把握できていない預金口座は手続きが進められません
つまり、その預金口座は、いわゆる休眠口座になってしまうのです!
休眠口座とは?
ではそのような場合、どうしたらよいのでしょうか
こちらについては・・・また明日詳しくお伝えします
自分の口座を休眠口座にせず、きちんと相続人に相続してもらうためには、自分自身で、自分が所有している金融機関および預金口座情報(支店名や口座番号等)を一覧表にしてまとめておくことが大切です
そうすることで、相続人に余計な負担をかけずに済むのです
ちなみに、当事務所にご依頼いただいたお客様には、当事務所製作『未来へつなぐエンディングノート』をお渡ししていますので、こちらで預金情報一覧をまとめることができます
こちらは預金一覧表を作るばかりではなく、いざという時相続人が被相続人に関する様々な細かい情報を知ることができる、大切な資料になるでしょう。
当事務所では、生前贈与等のご相談も承っておりますので、ぜひ一度無料相談をご利用ください
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