カテゴリー別アーカイブ: ★生前にできる相続対策

【補足】→生前にできる相続対策① ~ 預金口座は3つ以内 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

一昨日より、生前にできる相続対策についてお送りしていますが、一昨日の記事『預金口座は3つ以内』について、1点お伝えしていないことがあります。

  →一昨日の記事『生前にできる相続対策~預金口座は3つ以内~』マウス

それは、「ペイオフ」についてです。

ペイオフとは・・・

預金保険制度とよばれる制度を指します。Yen
これは、

1.当座預金や利息の付かない普通預金等(いわゆる決済用預金)については全額保護の対象

2.定期預金や利息の付く普通預金等(通常よく使われている一般預金等)は、預金者1人につき、1つの金融機関ごとに、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護の対象

とされている制度です。
たとえば、A銀行が破たんしたとします。
そのA銀行に全財産を預けていたとしたら・・・
もし上記制度(ペイオフ)がなければ、その方は途端に一文無しになってしまいます

そのような事態を防ぐために、できた制度です

一般の方は通常、上記2にあたる、利息がつく普通預金または定期預金を利用されていることがほとんどなので、1つの金融機関につき1,000万円までは保証されている、と覚えておくとよいでしょう

元本1,000万円までと破綻日までの利息等を超える部分は、破たんした金融機関に残っている限りの財産状況によって支払う金額が決まります。そのため、一部支払ってもらえない可能性もあります。

そのため、『生前にできる相続対策』のため、預金口座をまとめる際は、この点についても念頭におきながらまとめられると良いでしょう

なお、ペイオフ(預金保険制度)についての詳細は、下記金融庁のホームページをご参照下さい。

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生前にできる相続対策② ~ 同一銀行の口座はひとつに ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

本日も昨日に引き続き、生前にできる相続対策についてお送りします。
 → 昨日の記事「預金口座は3つ以内」はこちらへマウス

昨日の記事とも関連するのですが、被相続人様ののこした預金口座で、同じ金融機関にいくつもの口座をお持ちの方がいらっしゃいます。

たとえば、みずほ銀行のA支店、B支店、C支店・・・と、同じ銀行でも複数の支店で口座を持っていたとします。

このような場合の相続手続きは、同じ銀行なので一度でできるのですが、提出する一部書面が、支店の数分だけ必要となります。

そのため、相続人となる方は、必要事項を書いたり捺印しなければならない書面が支店の数分だけ多くなるのです。

『たった数枚ならいいじゃないか』

そう思われる方もいるでしょう。でも、たった数枚、されど数枚
現代人はほとんど手書きする機会がなくなったので、1枚の書面を仕上げるだけでも、それも高齢になればとても大きな負担となるのです

同じ銀行の口座で、ほとんど利用していない口座はありませんか

忘れないうちに一度預金口座の整理をされてはいかがでしょうか

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生前にできる相続対策① ~ 預金口座は3つ以内 ~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。
相続業務を行なっているからこそわかることですが、生前にだれでも簡単にできる相続対策がいくつかあります。
本日まず一つめとしてお伝えしたいこと、それは

『 預金口座をまとめましょう 』

ということです。
相続人様からご依頼をいただく場合、被相続人様が所有されていた預金口座がいくつあったか確認するのですが、多い方になると、10行以上の金融機関で口座をお持ちだったりします。
その場合、10行以上の金融機関から、相続手続きで必要な書類を取り寄せなければなりません。
10行もの機関から集めるとなると、集めるだけでも結構な時間と手間がかかります

またその10行の金融機関それぞれにおいて、必要となる書面が異なります

10行それぞれで、どのような書面を提出する必要があるのか、それを1行1行確認する作業だけでも、相当な時間を要します。
更には、相続人様各自が必ず自筆で書かなければならない書類も多く、10行あればその分書面は10倍ある、と言えます


よって、生前にできる相続対策・・・
要するに、後にのこされる相続人の苦労を少しでも軽減するためにも、預金口座は少数でまとめるべきでしょう。
目安としては、『預金口座は、多くて3つまで』としたら良いかと思います


いくつもあちこちに預金口座を持っていらっしゃる方は、よく利用している口座を3つ以内に絞ってみてはいかがでしょうか?
また明日も、簡単にできる「生前にできる相続対策」をお送りいたします。

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