死亡保険金の受取人は誰ですか?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

生命保険に加入されていらっしゃる方は多いかと思いますが、保険契約上、死亡保険金の受取人が誰になっているか、きちんと把握されていらっしゃいますか?

実は、意外と把握されていない方が多いのです

もし把握されていない方は、ぜひ一度契約内容をご確認ください

相続手続き上、保険金の受取人がきちんと設定されていなかったことで損をする場合がありますガーン

たとえば、
 ・死亡保険金の受取人は、契約者(被相続人)の配偶者となっていた。
 ・契約者の配偶者は、契約者よりも先に他界していた。

このような場合、各社保険会社の契約内容にもよりますが、「本来の受取人がすでに死亡」していることで、受取人が設定されていない(=未指定)契約であるとみなされる場合があります。

そのような場合、これも各社保険会社の契約内容によりますが、被相続人の相続財産(遺産)とみなされ、「相続人全員での遺産分割協議を経てから出ないと、保険金は出せない」と言われてしまうことがあります

またこのような場合、相続放棄をした相続人は受取る権利がありません。
逆に、きちんと受取人として設定されていた相続人は、相続放棄をしていても、受取る権利があります

そして、死亡保険金の受取人がきちんと設定されていた場合、その受取人本人からの請求であれば、どの保険会社も、銀行などの相続手続きと比較すると、とても簡易的な手続きで済む場合が多いのです


よって、ご自身が加入されている生命保険の死亡保険金受取人が誰になっているかご確認いただき、もし未設定状態になっている場合は、きちんと設定しておくだけでも、のこされた相続人(死亡保険金受取人)の手続きは楽になるはずです。

これだけでも十分、生前にできる相続対策のひとつですね

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