カテゴリー別アーカイブ: ★生前にできる相続対策

不動産の名義変更は生前に?それとも相続発生後? ~不動産登記の登録免許税について~

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は、不動産の名義変更についてお伝えします。

「不動産の名義変更は、自分が亡くなる前に行なっておいたほうが良いのでしょうか

というご相談をいただくことがあります。

単純に、費用について言えば、不動産の名義変更は、所有者が亡くなられた後、「相続による名義変更」という形で手続きを行なった方が、安く済みます。

それはなぜかと言うと、不動産の名義変更をする場合、必ず “登録免許税” という税金がかかります壱萬円
もちろん、税金ですので自分でやっても、専門家にお願いしても変わりません。

そしてこの “登録免許税” には、国で定められた基準があり、その基準となる割合が、所有者が生前に贈与する場合と、亡くなった後に手続きする場合とで異なるのです。

下記ご参照ください。

●相続による名義変更の場合
不動産の価額(課税標準額)×1000分の4

●生前贈与による名義変更の場合
不動産の価額(課税標準額)×1000分の20

※課税標準額は、都税事務所や市区町村役場で発行される「固定資産評価証明書」や毎年送られてくる「納税通知書」に記載されています。

上記のとおり、所有者の生前と亡くなられた後とで比較すると、5倍もの差があります

つまり、単純に登録免許税の金額だけを比較するなら、相続発生後に不動産の名義変更手続きを行なった方がお得、ということになります。

ただ、生前贈与を行なうメリットももちろんありますので、あとは所有者の方や受遺者(相続人)のご判断でご選択いただければと思います。

当事務所では、生前贈与に関するご相談も承っております。
ぜひ無料相談をご利用ください

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争族になりやすいケースとは?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

遺言書をのこそうかどうか迷われている方によく訊かれるのが、

「どのようなケースの場合、相続トラブルになりやすいですか?」

という質問です。
相続トラブル、いわゆる争族は、一般的に下記のようなケースの場合に多くみられます。

・親が離婚して、再婚していた場合
・親の介護をしていた相続人がいる場合
・親と同居していた相続人がいる場合
・遠方の相続人がいる場合
・親より先に亡くなった兄弟姉妹がいる場合
・生前に被相続人から住宅ローン等肩代わりしてもらった相続人がいる場合
・妻が鬼嫁の相続人がいる場合

などなど。
例を挙げたらキリがないほど、こんな場合はモメやすい、というパターンがあります

逆に言ってしまえば、どんな人でも争族に巻き込まれる可能性がある、ということです。

被相続人が亡くなる前はとても仲良しだったのに・・・

そんなケースもとても多いのです。
人間誰しも少なからず「欲」があるので、こうした事態はしょうがないのかもしれませんね

自分が亡くなった後も、みんなこれまで通り円満に、幸せに暮らしてほしい。
そう願うなら、遺言書を是非のこしてください。
遺言書をのこせば100%争族がおこらない、とは言えませんが、おこる可能性はグッと低くなるのです。

遺言書を作成しようかお悩みの方は、こちらをご参考までに↓

生前にできる相続税対策 ~ 生命保険の活用術(後編) ~

こんばんは。

相続・遺言コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です

今日は昨日の記事のつづきです。
 
 →2昨日の記事「生命保険の活用術(前編)」マウス

生前の相続税対策として、生命保険に加入する場合、どのような点を注視していけばよいのでしょうか?


 ◆保険料を考慮する上でのポイント◆

 1.まず、相続税はいくらぐらい発生するのかを調べる

 2.自分がいなくなった後、のこされた家族(相続人等)の生活資金はいくらぐらい必要になるかを考える

 3.相続財産はどのように分配されるかを考える(調べる)


この上記3点を調べたり、考えたりしてから、いくらぐらいの保険金額が設定されている生命保険に加入すればよいのかを検討すればよいでしょう
手紙

保険金額を決定する大事なポイントは、「相続税の納税資金に使えるか」という点です。

とはいえ、相続税全額を生命保険金でまかなえない場合も勿論あります
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支払える保険料の額にも限度がありますし、そうなるとおのずと保険の加入金額にも限度が出てくるからです。

そういった場合は、やはり不動産(土地や家屋など)の売却など、別の納税方法も検討しなければなりません。

また、昨日の記事内でもご説明したとおり、「法定相続人の数×500万円」までは相続税がかかりませんので、その上限金額いっぱいまでは保険に加入しておくほうが、お得です
ドル

ただし、今後 (そう遠くない将来) 相続税法が改正されて、「法定相続人」にカウントされる条件が厳しくなることが予想されますので、その点も注意しておく必要があります。

また、

法定相続人の誰を保険金受取人に設定するか

も重要なポイントです
通常、配偶者の方を受取人としている方が多いのではないでしょうか?

実は、保険料の受取人は、配偶者よりも子どもにしておく方が、良い場合が多いです

なぜなら、配偶者がいる相続手続きにおいては、「配偶者控除」という特別な控除が設けられているため、配偶者が納税で困ることは多くないからです。

 →2 「配偶者控除」の詳しい説明はこちらマウス

当事務所では、生前対策についても、ご相談を承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください

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