カテゴリー別アーカイブ: ★相続放棄について

相続放棄と限定承認の大きな違い

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

さて、本日も、実際にお客さまよりいただいたご質問につき、ご紹介させていただきます。

Q私を含め、相続人は3人います。
そのうち1人は相続放棄を家庭裁判所で行なっています。
もう1人の相続人とはモメてしまって、話もしたくありません。

被相続人のプラス財産はある程度把握していますが、マイナスがどのぐらいなのかわかりません。
被相続人が亡くなってからもう2ヶ月も経っているので、もうすぐ相続放棄ができなくなりますよね?この場合、とりあえず限定承認手続きをすれば良いのでしょうか?

A限定承認手続きは、相続人全員で行なう必要があります。
そのため、他の相続人とモメていて一緒に限定承認手続きを行なえない場合は、限定承認手続きを進められませんので、一旦相続放棄の期間を伸長してもらう手続きを行なえば良いでしょう。

限定承認とは、以前ブログ内でもお伝えしたとおり、

『被相続人のプラス財産とマイナス財産、どちらが多いのかわからない』

という時に有効な手続きです(あまりメジャーではありませんが・・・)。
→詳しくはこちら「限定承認について」マウス

ところが、この手続きを行なう上で、条件のひとつに「相続人全員で共同で申立てを行なう」必要があるので、相続人間でモメている場合には使いたくても使えません

かといって、そのままモメているだけでは、どんどん時間は過ぎていきます。そして何も手続きしないまま放置しておけば、最終的にマイナス財産のほうが多かったからと言って、相続放棄ができなくなってしまうこともあるのです

そのため、このような場合にはまず、管轄の家庭裁判所に、「相続放棄の期間を延長してください」と申立てると良いでしょう
そうして、裁判所に認められれば、相続放棄ができる期間は、更に3か月延長されることとなります。

この延長された3か月の間に、相続財産の調査をしっかりと行ない、どう手続きを進めるのか判断する必要があります。
 →詳しくはこちら「相続放棄の期間の伸長について」マウス

一方、相続放棄については、相続人一人でも申立てることは可能です。
そのため、「モメてしまってもう面倒なので、いっそのこと相続分を放棄したい」という方は、単純に相続放棄手続きを家庭裁判所で行なえば良いでしょう。
→「相続放棄とは?」マウス

どの手続きを行なえばよいのかお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください

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相続放棄をしたら生命保険は受け取れない?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日もまた、相続放棄に関するお話しです。


Q相続放棄をしたのですが、生命保険金も受け取ってはいけないですよね?

Aいいえ、原則は受け取ることができます。


ヒラリ 解 説 ベニテングタケ

生命保険金は、生命保険の契約上で受取人に指定されている方へ支払われるものです。
よって、被相続人の財産ではありませんので、相続放棄をした相続人でも、生命保険金を受け取ることができます。

※生命保険の契約上で、受取人が「相続人」と指定されている場合も同様に受け取れます。

ただし
被相続人本人が生命保険金の受取人に指定されていた場合は、受け取ることができないので注意してください。
WARNING
その場合、生命保険金は被相続人の財産の一部となりますので、相続放棄をした相続人は受領することができません

相続放棄をしようかどうしようか・・・

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相続放棄したら遺族年金はどうなる?

こんばんは
相続対策コンサルタント 司法書士の鈴木敏弘です。

今日は相続放棄について、実際にご質問いただいたケースをご紹介します。

Q相続放棄をしたら、遺族年金をもらうことができなくなりますか?

Aいいえ、もらえます。


 解 説 秋の木

遺族年金は、被相続人の財産には入りません。遺族年金は、のこされた遺族の固有の権利となりますので、相続放棄手続きを行なっても受け取ることは可能です。

ちなみに、相続放棄手続きは、管轄の家庭裁判所に申立てを行ない、家庭裁判所が相続放棄してよいかどうかを決めます。
 →相続放棄手続きについてマウス

よって、実際に細かく法律上の問題を言えば認められない状況でも、個々の事情をきちんと説明することによって、特別に認めてもらえる場合もあります。

当事務所では、相続放棄代行サービスを行なう上で、もし裁判所から相続放棄が認められなかった場合は報酬全額返金返金制度を実施しております。
もしお悩みでしたら、ご相談は無料ですので、ぜひ一度ご相談ください

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